2022年02月14日

SNS活用ガイド

こんにちは、小木会計事務所の直江です。

日本金融公庫と聞くと融資が一番に思い付くかと思いますが、

経営者さんのための出版物を出しているのはご存知でしょうか?


例えば

『写真の撮り方ガイド 飲食店編』

目的によって写真の撮り方を決めて、売上のアップにつなげる方法が、フローチャートなどを使ってわかりやすく説明されています。
同じものを撮っていても、撮る角度によって高級感が出たり、女子うけするおしゃれなものになったり、
何気なくとっている写真も撮り方によって違うように見えるようです。

『SNS活用ガイドブック』

InstagramやTwitterなどターゲットにしたい年代や性別ごとにどのSNSを利用するとその世代に届きやすいのか、またメリットヤデメリットも記載されています。

『パート・アルバイト採用定着必勝マニュアル』

良い人材が見つからない、入社しても長く続かない、ということをお聞きすることが多いですが、
求人するときのポイント、面接時のポイント、入社受入後のポイント、一人前になるまでのフォローなどが書かれています。
ちょっと文字が多いので時間があるときでないと読み込めないかもしれないですが、人材不足に悩まれたときには参考になると思いました。


ほかにも興味深い内容のものがいくつかありましたので、ご参考にしてみてはいかがでしょうか。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 09:42| Comment(0) | hiroko

2022年01月30日

事業復活支援金

 こんにちは、小木会計事務所の谷口です。

昨年末から話題に挙がっていました、

「事業復活支援金」 が

明日、令和4年1月31日より申請受付開始となります。

事業復活支援金
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

一昨年の持続化給付金の第2弾と言われていますが
様々な点で変更があり、かなり複雑化している印象です。
主な変更点としましては、

@給付額が一律固定ではなく、計算が必要となり、
 事業者の売上規模によって給付額の上限が変わる。

A売上減少の判定が30%以上50%未満と50%以上の
 2段構えになっている。

B申請に際しては税理士や金融機関、商工会議所などの
 登録機関の事前確認が必要となる。

が、挙げられます。


@につきましては、売上減少要件を満たす月が
2つ以上ある場合には、どちらがより給付額が多いかの
検討まで必要になると思われます。

特に対象期間の11月から3月までで決算をまたいでいる
場合には、選択する月によって事業年度の年間売上高が
変わり、給付上限額も変わる場合がありますので要注意です。

また、売上減少要件を満たす月があっても
その月の売上額によっては給付額が0円となる場合もありますので
こちらも留意しておく必要があります。

給付額については申請ページにてシュミレーションが
できますのでぜひご活用ください。


Aにつきましては単純に給付を受けられる事業者の
範囲が広がったということで歓迎すべきかと思われます。


Bにつきましては、書類の偽装や新型コロナの影響を
受けていないのに申請するなどの不正受給を抑制する
ための措置と考えられます。

登録機関の事前確認につきましても、その登録機関と
継続関与している場合としていない場合では準備する
書類の量がしていない場合の方が倍くらい多いです。


以上、現状の情報から注意点をまとめてみました。

おそらく始まってからもいろいろな疑問点などが
出てくると思われますので、随時チェックしていきたいと思います。

posted by ☆小木会計事務所☆ at 14:40| Comment(0) | masanori

2022年01月24日

262の法則

こんにちは 小木会計事務所の成田です。
先日、「262の法則」という言葉を知りました。これは、どのような組織にも「上の2割:中の6割:下の2割」に分かれるとうい法則とのこと。働きアリの法則ともいわれるそうで、アリの巣の中では、「2割のよく働くアリがいて:6割は普通:2割はさぼっている」でも、さぼっている2割のアリを排除すると、残ったアリの中で「2:6:2」の割合となり、2割のアリがさぼり始める。といった法則です。職場という組織のなかだと、「成果の高い人材2割:平均的な人材6割:成果の低い人材2割」に分類されます。その2割の人材のモチベーション低下の原因を究明したり、現状把握などができるとよりよくなっていくのではないか、その人材を生かす手立てを考える、、、そういった目線の大切さを感じました。
人間関係でも当てはまるそうで、ちょっと合わないかな?と思う人がいても、2割はそういう人がいるからと頭を切り替えられれば、気持ちが楽になるそうです。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 19:47| Comment(0) | kayo