2022年03月18日

無事 確定申告が終わりました!


こんにちは
小木会計事務所の林木です

今年の確定申告も無事終了しました~♬
皆様には必要書類の早期準備にご協力いただき
誠にありがとうございました。

ただ…やっぱり林木はやらかしてました。。。

それに気づいたのは申告期限の最終日、3/15。
お客様へお渡しした必要書類のご案内用紙に
3/15までにご準備願います」
ってガッツリ書いてるーーー!!!

にもかかわらず お客様は
必要書類をご案内した次の日に持参くださいました!
もし お客様が私を信じて
3/15に資料を持参されていたら…
もう完全に申告間に合いません( ;∀;)ウゥゥ

隣のデスクで忙しく仕事をしているスタッフに
この一部始終を話したところ、
所長並の生暖かい視線を頂戴しました。
(邪魔しかしてないので当然のこと)


そんなこんなで
毎年恒例の確定申告打ち上げごはん会は…

ババーーン!(南西から)
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バババーーーン!!(正面から)
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ババババーーーーン!!!(夜ver)
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鉄板焼 にしやま亭」さんです!


お昼に豪勢なランチ♬
フィレステーキをコースで頂戴しました
もちろんビールと共に…※ノンアルです
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出された料理はすぐ食べてしまう林木に代わり
隣のデスクのスタッフが撮ってくれました(´∀`*)ウフ

あれ?
隣のデスクのスタッフには
今のところ迷惑しかかけていませんね…笑
彼女には今度なんらかの御礼をせねばなりませぬな…(・∀・)ウン!!


お肉でエネルギーチャージ完了した小木会計一同ぴかぴか(新しい)
これからは3月決算法人(5月申告)に向けて
一心不乱にがんぱります!

posted by ☆小木会計事務所☆ at 19:39| Comment(0) | Rin

2022年03月12日

heiwa

こんにちは小木会計事務所の山口です。

現在、個人の方の確定申告期間中でして、弊所でも15日申告完了に向けラストスパートといったところです。事務所一丸となって頑張っています手(グー)


そんな中、個人的事件が起きました。

朝起きた時に夫に言われたのです。
「昨日、めっちゃでかい寝言言ってたよ」と。

私、基本的にイビキや歯軋り無く、寝相も良く、静かに寝るタイプなのですが…
「なんて言ってた?」


「そりゃ消費税かかるやろ〜!」って。

「かなりハッキリ言ってたわ。俺、寝てたけど、びっくりして起きたわ」 と.........笑

追い込まれてますね。

どんな夢を見てたのか…
全く思い出せませんでしたが、恥ずかしいやらなんやらで家で爆笑してしまいました。
時々お仕事関係の夢は見ますが、ハッキリしかも周りが起きるボリュームでの寝言は初めてかもしれません。
私もついにここまで来たかと
ネット情報によると
普段の生活で起きた出来事や脳に蓄積したあらゆる情報を整理するために夢を見る らしいので
この繁忙期、処理しきれていない仕事を夢の中で進めていたのでしょうか。効率的です 笑


そんな一方で
ウクライナではロシア侵攻が行われており、毎日毎日辛いニュースが流れています。
何人もの罪のない人命が奪われています。
こんなことが今の時代にあっていいのかと、心が痛みます。
すぐにやめてほしい そう願うばかりです。

寝言なんかで笑えて日常生活が送れていることに改めて感謝だと思います。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 09:07| Comment(0) | noriko

2022年02月18日

歯の治療費と医療費控除

こんにちは小木会計事務所の杉野です。
確定申告が近いので、タイムリーな医療費控除についてひらめき 

◆歯科医師の診療・治療に対する支払で、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えないものは、医療費控除の対象となります◆

ただ、保険がきかないもの(自由診療)や、高価な材料を使用する場合など判断に迷うものもあるので、
こちらの具体的な例を見て、参考にしてくださいませ。

下指差し下指差し下指差し

(例1)金やポーセレン(セラミック)を使用した歯の治療費…医療費控除の対象(○)
 歯の治療のために一般的に使用される材料を使用するのであれば、健康保険の適用がなく、高額となったとしても控除の対象となります。金やポーセレン(セラミック)は、現在では一般的に使用されているものですので、控除の対象となります。

(例2)インプラント治療・入れ歯(義歯)…医療費控除の対象(○)
 (例1)と同じ考え方です。治療等が失われた歯の機能を補う目的の一般的なものである限り、控除の対象となります。

(例3)発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正…医療費控除の対象(○)
 歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合、控除の対象となります。

(例4)容ぼうを美化するための歯列矯正の費用…医療費控除の対象外(×)
 歯の治療に対する支払ではないので、該当しないこととなります。

(例5)小さいお子さんの通院に付添いが必要な場合の付添人の交通費…医療費控除の対象(○)
 通院費に含まれます。この場合、通院日・金額も記録しておくようにして下さい(ガソリン代など、公共交通機関以外を使用した場合の費用は、控除対象になりません)。

(例6)歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合…その年に信販会社が立替払をした金額が医療費控除の対象
 控除の対象となる医療費は、その年に支払ったものが対象であり、未払のものは対象となりません。歯科ローンの場合、治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済します。そのため、信販会社が立替払をした年のその立替えた金額が控除対象となります。

(例7)歯石・歯垢の除去費用・ホワイトニング…医療費控除の対象外(×)

医療費の支払いはないに越したことはありませんが、負担が大きかった年は、確定申告で少しでも所得税が軽減されれば嬉しいですよね。思い当たる方は、控除が受けられるか確認してみてくださいませ。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 21:39| Comment(0) | tamiko