2022年05月28日
小規模企業共済とイデコ
こんにちは 小木会計事務所の大柳です。
先日お客様に
「小規模企業共済とイデコ
増額するならどちらがいい?」
とご質問いただき
「おススメは小規模企業共済の増額です。」
とお伝えしました。
なぜなら、
小規模⇒掛金額の最高で120%受取れる
イデコ⇒自分の運用次第。大幅に増えることもあるけれど、目減りすることも
加えて、掛金納付などの際に手数料がかかる
両方加入して分散投資をされてるお客様なので
リスクと安全性のバランスをみながら今回は小規模増額に。
あなたならどちらを増額しますか?
ご意見お待ちしております。(*^人^*)
注

イデコ⇒5年経過後⇒小規模
が退職所得控除の計算で合算されず理想的

逆になると20年経過しないと退職所得控除の計算で不利です。
もらう順番と期間も検討していけるとベストですね

posted by ☆小木会計事務所☆ at 13:18| Comment(0)
| reiko
2022年05月20日
為替取引
こんにちは。小木会計事務所の佐々木です。
だんだんと暖かい季節になってきました。でも朝は少し肌寒いという服選びが難しい時期ですね。
今回は為替について調べてみました。
日本では江戸時代に大きく発達したといわれています。
両替商に代金を渡して為替手形を発行してもらい、その手形を指定の両替商に持って行き、代金を受取るということが行われていました。
現在はインターネットが普及し、口座振替や電子マネーが広く使われています。
このように国内で行われる為替取引は内国為替といわれます。
一方、外国為替とは異なる通貨で行われる為替取引です。
日によって為替レートは変動します。そのため、換金するときは円高、円安を見極めることが大事です。
円高とは円の価値があがること、円安とは円の価値がさがることです。
海外旅行などに行く際はレートの低いときに両替をし、帰省したらレートが高いときに両替をするとお得です。
今はコロナの影響でなかなか海外旅行などは難しいですが、コロナが終息したら海外旅行に行きたいですね。
私は海外旅行にまだ行ったことがないのですが、いつか一人で海外に行ってみたいと思います。
だんだんと暖かい季節になってきました。でも朝は少し肌寒いという服選びが難しい時期ですね。
今回は為替について調べてみました。
日本では江戸時代に大きく発達したといわれています。
両替商に代金を渡して為替手形を発行してもらい、その手形を指定の両替商に持って行き、代金を受取るということが行われていました。
現在はインターネットが普及し、口座振替や電子マネーが広く使われています。
このように国内で行われる為替取引は内国為替といわれます。
一方、外国為替とは異なる通貨で行われる為替取引です。
日によって為替レートは変動します。そのため、換金するときは円高、円安を見極めることが大事です。
円高とは円の価値があがること、円安とは円の価値がさがることです。
海外旅行などに行く際はレートの低いときに両替をし、帰省したらレートが高いときに両替をするとお得です。
今はコロナの影響でなかなか海外旅行などは難しいですが、コロナが終息したら海外旅行に行きたいですね。
私は海外旅行にまだ行ったことがないのですが、いつか一人で海外に行ってみたいと思います。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 21:41| Comment(0)
| kogi
2022年05月13日
ゴルフ利用税について調べてみました。
こんにちは。小木会計事務所手賀です。
GWが終わり、肌寒い日があったものの、非常に過ごしやすい気候となってきました。風が心地よく、緑がまぶしく、紫外線が気になるこの季節、はい!ゴルフの最高シーズンですね!
私は4月の始めに行ってきました。スコアはともかく今回初めて思ったことがあります。
「ところでゴルフ利用税って何?」
ゴルフ歴もそこそこ、スコアは迷走していますが、ゴルフ関係の仕事も経て、今は毎日税と触れ合っているというのに、ゴルフ利用税について特に知っていることがないんですよ。
なぜスポーツでゴルフだけ税がかかるのか、どこに収めているのか、ゴルフ場によって金額が違うのはなぜなのか、、全く関心がなかったのに突然疑問も沸いてきました。
調べましたのでゴルフをする方もしない方もゴルフ利用税について知ってる方も知らない方も、お付き合いください。
ゴルフ場利用税は、
・ゴルフ場が、開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有していること
・ゴルフ場の利用料金は他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額であり、その利用者の支出行為には十分な担税力が認められること
この2つに着目して、ゴルフ場の利用者に課税する普通税です。
昭和25年に施行され地方税の一種で、ゴルフ場の所在する都道府県がゴルフ場を利用するゴルファーに課しており、税額はゴルフ場の規模や整備状況によって違いますが、その税収の7割をゴルフ場が所在する市町村に交付しています。
当初は「娯楽施設利用税」と呼ばれていましたが1989年に施行された「消費税」導入を契機に、「ゴルフ場利用税」となりました。ただ変化は名称だけではありません。
「娯楽施設利用税」の時はゴルフ場と共にパチンコ場やビリヤード場などでも、利用した料金に応じて課税標準、もしくは利用日ごとに定額課税(1日利用で1,100円/1人)されていました。
そして消費税導入と共に娯楽施設利用税は廃止され、対象施設がゴルフ場のみとなったという背景があるそうです。なお、ゴルフ練習場はゴルフ利用税の対象外となっています。
◆ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の規模や整備状況によって1級から8級までに分類されています。
一人当たり1級の税額は1,200円、2級:1,100円、3級:1,000円、4級:900円、5級:800円、6級:600円、7級:500円、8級:400円となっています。
ゴルフ場利用税の全国平均は1日/1人当たり5級の800円で、その税収額は年間約500億円と言われています。その税収の7割の約350億円が、ゴルフ場が所在する市町村の財源となっています。
等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
税額 1,200円 1,100円 1,000円 900円 800円 600円 500円 400円
◆ゴルフ場利用税が非課税となる場合もあります。
1:年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用。
2:身体障害者などの方が行うゴルフ場の利用。
3:国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、国民体育大会のゴルフ競技として行うゴルフ場の利用。
4:学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又はこれらの者を引率する教員がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用。
そしてこのゴルフ場利用税は利用者が直接納税を行うということから
消費税の不課税取引として消費税が課税されません。
そのため処理においては、
プレー代部分は課税対応仕入の接待交際費、
ゴルフ場利用税部分は不課税の接待交際費、
として処理することとなります。
税金にはいろんなものがありますが、その背景や過程を調べてみるのもなかなか面白いものですね。
ゴルフをしている人=担税力がある人=お金持ち
というのは大昔の概念です。今はそんな事ありませんので、ゴルフ始めましょう!
以上、ゴルフ推進委員の手賀でした!
GWが終わり、肌寒い日があったものの、非常に過ごしやすい気候となってきました。風が心地よく、緑がまぶしく、紫外線が気になるこの季節、はい!ゴルフの最高シーズンですね!
私は4月の始めに行ってきました。スコアはともかく今回初めて思ったことがあります。
「ところでゴルフ利用税って何?」
ゴルフ歴もそこそこ、スコアは迷走していますが、ゴルフ関係の仕事も経て、今は毎日税と触れ合っているというのに、ゴルフ利用税について特に知っていることがないんですよ。
なぜスポーツでゴルフだけ税がかかるのか、どこに収めているのか、ゴルフ場によって金額が違うのはなぜなのか、、全く関心がなかったのに突然疑問も沸いてきました。
調べましたのでゴルフをする方もしない方もゴルフ利用税について知ってる方も知らない方も、お付き合いください。
ゴルフ場利用税は、
・ゴルフ場が、開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有していること
・ゴルフ場の利用料金は他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額であり、その利用者の支出行為には十分な担税力が認められること
この2つに着目して、ゴルフ場の利用者に課税する普通税です。
昭和25年に施行され地方税の一種で、ゴルフ場の所在する都道府県がゴルフ場を利用するゴルファーに課しており、税額はゴルフ場の規模や整備状況によって違いますが、その税収の7割をゴルフ場が所在する市町村に交付しています。
当初は「娯楽施設利用税」と呼ばれていましたが1989年に施行された「消費税」導入を契機に、「ゴルフ場利用税」となりました。ただ変化は名称だけではありません。
「娯楽施設利用税」の時はゴルフ場と共にパチンコ場やビリヤード場などでも、利用した料金に応じて課税標準、もしくは利用日ごとに定額課税(1日利用で1,100円/1人)されていました。
そして消費税導入と共に娯楽施設利用税は廃止され、対象施設がゴルフ場のみとなったという背景があるそうです。なお、ゴルフ練習場はゴルフ利用税の対象外となっています。
◆ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の規模や整備状況によって1級から8級までに分類されています。
一人当たり1級の税額は1,200円、2級:1,100円、3級:1,000円、4級:900円、5級:800円、6級:600円、7級:500円、8級:400円となっています。
ゴルフ場利用税の全国平均は1日/1人当たり5級の800円で、その税収額は年間約500億円と言われています。その税収の7割の約350億円が、ゴルフ場が所在する市町村の財源となっています。
等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
税額 1,200円 1,100円 1,000円 900円 800円 600円 500円 400円
◆ゴルフ場利用税が非課税となる場合もあります。
1:年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用。
2:身体障害者などの方が行うゴルフ場の利用。
3:国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、国民体育大会のゴルフ競技として行うゴルフ場の利用。
4:学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又はこれらの者を引率する教員がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用。
そしてこのゴルフ場利用税は利用者が直接納税を行うということから
消費税の不課税取引として消費税が課税されません。
そのため処理においては、
プレー代部分は課税対応仕入の接待交際費、
ゴルフ場利用税部分は不課税の接待交際費、
として処理することとなります。
税金にはいろんなものがありますが、その背景や過程を調べてみるのもなかなか面白いものですね。
ゴルフをしている人=担税力がある人=お金持ち
というのは大昔の概念です。今はそんな事ありませんので、ゴルフ始めましょう!
以上、ゴルフ推進委員の手賀でした!
posted by ☆小木会計事務所☆ at 12:58| Comment(0)
| tomoko