2022年06月24日

行楽の夏

こんにちは、小木会計事務所の直江です。

国と県の支援金もそろそろ終わり、コロナと共に経済活動をしていく時期に入ったように思います。

日常がすこし戻りつつある中、

先日押しアーティストのライブに行ってきましたグッド(上向き矢印)

コロナ前は客席で一緒に歌っていたのが今はできなくて、
アーティストの方も

声を出しちゃ行けないんだっけ?
じゃぁ口づさんで、、もだめなのか。心のなかで歌って。

とアーティストも客席も寂しいと思うこともありましたが、約3年ぶりのライブはやっぱり最高だな黒ハートと思いました。
声が出せなくても拍手や手拍子、歌に合わせたフリなどで体を動かして十分楽しかったです。


旅行もそろそろしたいですけど、どうなんでしょうね?
まだ早いのかなぁって慎重にはなりますけど、、いいんですよねわーい(嬉しい顔)

来月から全国旅行支援を実施すると観光庁が発表しました。お得に旅行したい黒ハート

割引率は以前の県民割50%よりさがり40%ですが、上限は5000円から8000円になり(交通機関を利用の場合)、
さらに以前は2000円だったクーポンは平日3000円、休日1000円が付くそうです。

ブロックごとだった県民割から全国に広がるのもうれしいですね。

予定は7月前半から8月末まででお盆期間は含まないようです。

ワクチン3回目接種か陰性証明が条件のようですので、使える方はお得に旅行を楽しんでくださいきらきら


値上げ値上げで生活費は大変ですが、楽しい予定を立てて仕事もプライベートも充実させたいですね手(パー)



posted by ☆小木会計事務所☆ at 09:12| Comment(0) | hiroko

2022年06月11日

おトク!電子記録債権

こんにちは、小木会計事務所の谷口です。


本日は電子記録債権のご紹介をしてみます。


近年では、従来の手形と同様の役割を持った、
電子記録債権というものが普及してきています。

こちらは電子債権記録機関が電子での手形のやり取りを
仲介してくれるのですが、紙媒体ではないので
発行する側が手形に貼る印紙が不必要で、
受け取る側も領収証などの受取書は従来の手形と異なり、
印紙税がかかりません。

参考:国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/47.htm


発行する側も手形に貼る印紙が必要なく、
受領する側も領収証に印紙を貼る必要がないという
双方コストが抑えられる大変お得な制度です。


一般的にインターネットバンキングを使用している金融機関があれば
電子記録債権サービスの基本料は無料で、
電子記録債権1通あたりの手数料も、500円以下の場合が多く
コスト的にも、従来の紙の手形を使用する際にかかっていた
手形帳の代金と印紙代、手形の郵送料などを考慮すると
電子記録債権の方は1通ごとの手数料のみで、かなり抑えられるので
とてもおすすめです。

参考:福銀でんさいサービス
https://www.fukuibank.co.jp/business/efficiency/accounting/densai/information/


問題点としては、取引の双方が電子記録債権サービスを
使用していないといけないという点がありますが
上記のようなメリットを説明いただければ
取引先の導入ハードルも下がるのでないかと思われます。


近年では両替手数料が値上げされたり、
逆に振込手数料が安くなったりと
どんどん現物のお金や小切手、手形から、
Web上での決済へと流れが来ています。

これらの流れに乗り遅れることなく、
事業を行う上で最適なお金の受取方法、支払方法などを
選択していきたいところです。

posted by ☆小木会計事務所☆ at 13:03| Comment(0) | masanori

2022年06月04日

成年年齢18歳に引き下げで変わること〜税務〜

こんにちは 小木会計事務所の成田です。

成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられました。
私は娘が高校3年生なので、次の誕生日がくると成年になるタイムリーな話題だと感じていました。

民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。

注意点としてよく取り上げられていたのは、
・クレジットカードの契約
・部屋の賃貸借契約
・スマートフォンの契約
・ローンの契約
以上のことが親の同意なくできるようになることから、トラブルに巻き込まれる心配があることでした。

このように、生活の面において様々な影響がありますが、税務においても影響があります。

具体的には、相続税の未成年者控除、贈与税申告の特例税率の適用など、すでに税制改正などで見直されております。
相続税の未成年者控除は、相続人の中に未成年者がいる場合、成年年齢から相続日時点の未成年者の満年齢の差額に10万円を乗じた金額が相続税から控除されます。

これまでの未成年者控除は「(20歳−相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)×10万円」で計算していましたが、2022年4月1日以後は「(18歳−相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)×10万円」で計算されます。
例えば、相続時に16歳の相続人がいた場合、2022年3月31日までは40万円((20歳−16歳)×10万円)でしたが、2022年4月からは20万円((18歳−16歳)×10万円)となり、相続税において20万円分の増税となります。

また、一般的な暦年贈与では、20歳以上の子や孫が父母又は祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合には、贈与金額によっては特例税率が設けられております。

例えば、暦年贈与では、110万円の基礎控除後の贈与の金額が300万円超400万円以下の場合、特例税率では15%、それ以外の一般税率では20%の課税となります。
2022年4月1日以後は、この受贈者の年齢要件が18歳以上となります。
さらに、原則60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の相続時精算課税制度の受贈者の年齢要件も、2022年4月1日以後は、18歳以上となります。

そのほか、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合や、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の受贈者の年齢、個人版事業承継税制や法人版事業承継税制の後継者の年齢要件なども、2022年4月1日以後は18歳以上となります。成年年齢引き下げにより、影響する部分がたくさんありました。該当する場合は注意が必要です。

余談ですが、私と娘はドラえもんとのび太のような関係なので、自立はまだまだ先になりそうですあせあせ(飛び散る汗)
posted by ☆小木会計事務所☆ at 11:35| Comment(0) | kayo