2023年09月08日

iDeCoについて

こんにちは、小木会計事務所の直江です。


よくご相談をいただくお話の中で、iDeCo やNISA ってしたほうがいいの?とご相談されることがあります。

加入するしないはご自身で検討いただいて決めていただかないといけないのですが、
今回は改めてiDeCo について少しご説明しようと思います。
従業員さんがiDeCoに加入したいという場合も会社がしてあげないといけない手続きがありますのでそれにも少し触れようと思います。

まずiDeCoとはですが
個人型確定拠出年金のことを言い、自分で積み立てる年金の制度です。


メリットとしては
掛金、運用益、給付時に税制上の優遇措置があります。

掛金については、その年の掛金の全額を小規模企業共済等掛金控除として所得から控除できますので、所得税、住民税の金額を下げることが出来ます。

運用益は、iDeCoは自分で金融商品を選んで運用するのですが、運用益が出たとしても全額が非課税になります。

受取は、60歳から受給開始の時期が選べますが、一括で受け取った場合も、年金として受け取った場合も、一定額までは非課税で受け取ることが出来ます。


デメリットもあります。

運用については、元本が保障される銀行等の預金とは違いますので、元本を下回るリスクがあります。

受取については、60歳までは引出しすることはできません。60歳以前に受け取りたい場合には向きません。

次に掛金限度額ですが

第1号被保険者 自営業の方など(20歳以上60歳未満)  月額68,000
第2号被保険者 会社員公務員
    企業年金制度なし    月額 23,000
    企業型DCのみ加入   月額 20,000(月額55,000−企業型DC掛金額)
    企業型DCとDBに加入 月額 12,000(月額27,500‐企業型DC掛金額)
    DBのみ        月額 12,000
第3号被保険者 専業主婦、主夫等       月額 23,000

ちなみに
DCとは確定拠出年金のことをいい、企業型は企業が掛け金を負担し個人が運用します。
DBとは確定給付型年金のことをいい、掛金は企業が負担し、運用は運用機関が行います。
自営業の方で国民年金基金と併用の方は上限が両方合わせて月額68,000円になります。



次に従業員さんが個人型に加入しようとする場合の会社の手続きについてですが、
企業型に加入しない場合でも勤務先の証明が必要になります。

加入時は従業員さんが持ってこられた加入申出書の勤務先記入欄に登録番号、企業年金の加入状況を記入します。

その後は毎年現況届を提出します。退職時は退職者に係る掛金引落停止依頼書を提出します。



企業型の加入検討については注意点もあります。

従業員さんの退職金についてお考えになっている会社様が、企業型は掛金が会社経費にもなるし、従業員さんの福利厚生にもなるからいいねと企業型を検討される場合、

企業型確定拠出年金は拠出のみ保障してることに注意が必要です。

今までの会社の退職金規定が給付型になっていた場合(退職金の金額が保障されている)、従業員さんにとって不利益な変更になってしまう可能性があります。

企業型もとお考えになる場合は既存の規定がどうなっているかの確認は必ず必要です。




制度の内容、メリットデメリットといろいろ書きましたが、検討するための資料として参考になればと思います。

posted by ☆小木会計事務所☆ at 13:23| Comment(0) | hiroko

2023年08月28日

制度開始直前のインボイス発行事業者登録

こんにちは、 小木会計事務所の谷口です。

令和5年10月1日のインボイス制度の開始まで
約1か月となりました。

まだインボイス発行事業者登録がお済でない方向けに
国税庁が令和5年10月1日から登録を受けるための
登録申請書の提出期限を改めて公表しています。

画像1.jpg

令和5年10月1日からインボイス発行事業者登録を受けるための
申請書の提出期限
→令和5年9月30日まで

提出方法によって若干のズレはございますが、
原則としましては10月1日が始まるまでに提出された申請書については
10月1日から登録が受けられることとなります。

当初は申請書の提出から登録までは約1〜2か月となっていましたが
制度開始直前になって緩和された形となります。


上記の場合、登録は令和5年10月1日となりますが、インボイス発行事業者登録番号が
記載された登録通知書の受領は約1か月程度はかかると考えられます。

そのタイムラグの間の実務対応についても同じく公表されています。

画像2.jpg

売手としましては、買い手に対してインボイス発行事業者登録はしているが
登録番号が届いていない旨をお伝えし、後日登録番号が届いた際に
登録番号を書類やメール、Webページなどで提示することとなります。

買手としましては、売手からインボイス発行事業者登録をしている旨を
確認することで仕入税額控除が可能となります。後日、売手が公表した
登録番号をその取引に紐づけて保存することとなります。

万が一、仕入税額控除を行った課税期間後にその取引の売手が
インボイス発行事業者でないことが確定した場合には、
修正申告ではなくその翌課税期間で調整することが可能となっています。


制度開始が近づき、すべての事業者がインボイス制度により
真剣に検討、取り組みされてきている中で実務的な問題点や
疑問点が浮かび上がってくることと予測されますので
そのような場合には、ぜひ当事務所までご相談くださいませ。


posted by ☆小木会計事務所☆ at 08:11| Comment(0) | masanori

2023年08月16日

小木会計夏の風物詩

こんにちは 小木会計事務所の成田です。

8/11の山の日に、小木会計恒例の夏の大掃除が行われました。
少しでも暑くなる前に…ということで、ここ何年かは7時半開始です。
普段目に留まっていないところや、協力しないとできないところ、高いところなどなど、中も外も隅から隅まで全員で力を合わせてキレイになりましたきらきら

年々気温が上がり、体力も消耗されましたが、キレイになった事務所でこれから始まるインボイス制度、からの繁忙期に対応したいと思います。

posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:21| Comment(0) | kayo