2019年02月15日

ふるさと納税について

こんにちは。小木会計事務所の玉村です。

確定申告の時期が到来し、当事務所も繁忙期に突入いたしました。
私は入社して初めての確定申告になり、毎日四苦八苦しながら、日々頑張っております。

平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成31年(2019年)2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。
なお、還付申告については、平成31年(2019年)2月15日(金)以前でも行えます。

さて、本日は「ふるさと納税」について少しばかりお話させていただきます。
ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。
多くの自治体では地域の名産品などのお礼の品も用意! 寄附金の「使い道」が指定でき、お礼の品もいただける仕組みです。

ふるさと納税は自治体への寄附にあたり、自己負担額が2,000円を超えている場合には、住民税や所得税の還付・控除の対象となります。(※年収、寄附金額、家族構成、その他の控除額等によって、自己負担額や税の控除額は変動します)
ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。

本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、平成27年の4月から始まりました。ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。

詳しくは、下記の総務省HPに詳しく載っていますので、参考になさってください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
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2018年11月27日

初めまして

こんにちは。小木会計事務所の玉村です。
今月21日よりこちらでお世話になっています。会計事務所は初めてなので、先輩方に教えていただきながら、日々勉強中です。まだまだ不慣れなことが多く、ご迷惑をおかけすることがあるかと思いますが、 どうぞよろしくお願いいたします。

 さて、今回はこれからの時期に注意が必要なインフルエンザについて、お話したいと思います。
厚生労働省によると、インフルエンザを予防する有効な方法としては、以下が挙げられます。
1) 流行前のワクチン接種
 インフルエンザワクチンは、感染後に発症する可能性を低減させる効果があり、発症した場合の重症化防止に有効である

2) 外出後の手洗い等
 流水・石鹸による手洗いは、手指など体についたウイルスを物理的に除去する
 アルコール製剤による手指衛生も効果がある

3) 適度な湿度の保持
 空気が乾燥すると、気道粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなるので、特に乾燥しやすい室内では、適切な湿度(50〜60%)を保つことも必要

4) 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取
 体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を心がけましょう

5) 人混みや繁華街への外出を控える
 インフルエンザが流行してきたら、特に御高齢の方や基礎疾患のある方、妊婦、体調の悪い方、睡眠不足の方は、人混みや繁華街への外出を控えましょう。やむを得ず外出して人混みに入る可能性がある場合には、ある程度、飛沫感染等を防ぐことができる不織布(ふしょくふ)製マスクを着用することは一つの防御策と考えられます


 インフルエンザは例年12月〜4月頃に流行し、1月末〜3月上旬に流行のピークを迎えます。12月中旬までにインフルエンザワクチンの接種を終えることが望ましいとされています。(13歳以上の方は1回の接種、13歳未満のこどもは2回の接種が推奨されています)

我が家の息子も、毎年予防接種を受けていますが、2回の接種のスケジュールを立てるのが一苦労。行こうと思った日に風邪をひくなど、こどもの体調はコロコロ変わるので、世のお母様方も苦労しているのではないでしょうか。
息子は、今年も何とか2回の接種を終えることができ、一安心。泣きわめくかと心配しましたが、一滴の涙も流すことなく終了。「頑張ったね!えらいね!」と褒めてあげました。あとは保育園でインフルエンザが移らないよう祈るばかり。。

これから冬本番。
インフルエンザだけでなく、風邪など体調を崩さないよう日頃から気を付けたいと思います。


インフルエンザについては、こちらの厚生労働省のHPに詳しく載っていますので、参考になさってください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html

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