2019年01月26日
祝☆住宅ローン減税延長
こんにちは^^
小木会計事務所の林木です。
ついに…ついに雪が降ってきました。。。
皆様、風邪や事故に気を付けてお過ごしくださいね。
*
年末調整も終わり、ホッとしたのもつかの間
2019年度の与党税制改正大綱が公表されました。
そのうち、
消費増税に備えた経済政策の大きな目玉の一つが
「ローン減税の控除期間3年延長」です!
2019年10月〜20年末までの間に、
住宅を購入&住み始めたマイホームについて、
所得税や住民税の控除期間が
現行の10年から3年間延長されます。
●現在の住宅ローン控除
マイホーム購入時に
年末借入残高の1%に相当する額が10年間、
所得税などから控除され、
最大で1年あたり40万円、
10年合計で400万円(長期優良住宅は500万円)が
税額控除される制度です。
●今回の見直し
3年間の延長期間は、
建物価格の2%の金額が
3年かけて還付されます。
4千万円の建物であれば、
3年間の合計で80万円の控除が
受けられることになります。
ただし、
@建物価格の2%を3等分した額
A借入残高の1%の金額
を比較して少ない方の額の減額となります。
*
うぅーむ。
増税する度に
いろんな控除制度が見直されますね。
林木、脳みそがとろけます(←老化)。
消費税増税に関しては
「これってどうなん???」
と、不明瞭な点がまだまだあると思いますので
ご質問や不明点がございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ(^^)/
posted by ☆小木会計事務所☆ at 13:40| Comment(0)
| Rin
2018年10月31日
RENEW 2018
こんにちは、小木会計事務所の林木です。
早いもので 今年も残すところ後2ヶ月…
あっという間に年末調整の季節が近づいて参りました。。。
なので・・・
今回は・・・
年末調整のお話を・・・
致しません!!!
(ド○ターX風に)
実は林木、
以前スタッフ直江のブログ記事で紹介されてた「RENEW」イベントへ行って参りました。
(紹介記事はコチラ→★)
ざっくり言うと「大人版 社会見学」のようなイベントでした。
思いのほか楽しかったので、今回はそちらをシェアさせていただきたいと思います。
◆RENEWとは?
http://renew-fukui.com/
***
まずは、写真のブレスレット。
原型は何かお分かりになりますでしょうか?

そう!
眼鏡のフレーム枠です!
こちらは体験型ワークショップとなっており、自分で作成しました。
フレームに熱を加えて筒状にする
という、なんともシンプルな工程で完成する代物です!
しかし、不器用な私は腕にフィットする形状にすることができず、最後は職人さん頼みに。。。
フレームを選ぶのに長時間悩んだあげく、職人さんの手までお借りして500円という価格破壊。
人件費、大丈夫???
今更ながら深くお礼申し上げます。
↓そんな素敵な方々がいらっしゃる会社はコチラ↓
◆株式会社 キッソオ
http://japan.kisso.co.jp/company
*
また、こちらの時計(文字盤)には何が使われているか お分かりになりますでしょうか?

・・・ファイナルアンサー??
そう。
なにを隠そう「漆」です!
漆って、取扱いやメンテナンスが大切なイメージがありませんか?
だけど時計ならそこまで心配ないハズ!
(あくまで個人的見解です。)
バングル部分には 鯖江の眼鏡技術が思う存分生かされており、
チタン素材で金属アレルギーの私にも安心♪
取り外しも簡単なので、気分に合わせて楽しむことができます。
文字盤も安心のmade in Japan!
シチズン製とかなんとかで…耐久性もバッチリです♪
↓気さくな社長&弟様がお相手してくださいます↓
◆株式会社 サンユー
https://san-you.jp/
***
こんなに素敵な会社が身近に沢山あることを、
このイベントに参加するまで全然知りませんでした。
普段、何気なく手にしているモノ。
その一つのモノに関わる沢山のヒトの想い。
「ものづくり」って素晴らしい!
と改めて感じました。
RENEWを企画してくださった方々に感謝感謝です♪
私も小木会計事務所の一員として、顧問先様と一緒にますます精進していこう!
そう強く感じた一日となりました。
朝晩の冷え込みが厳しくなって参りましたので、
皆様も体調崩されませんようお気をつけくださいませ(^^)
これからも宜しくお願い致します!
posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:01| Comment(0)
| Rin
2018年08月10日
家族旅行は経費になるか?
こんにちは、小木会計事務所の林木です。
さすがに前回の内容では申し訳ないと改心し
ここらで林木、真面目モードに切り替え、まさかの連投です。
もうすぐお盆休み。
旅行計画を練られてらっしゃる方も多いと思います。
本日は『家族旅行は経費になるか?』検討してみたいと思います。
***
◆Q◆
せっかくだから
出張と家族旅行を兼ねたいんだけど
旅行代金は全額経費になるの?
◆A◆
細かく区分して経理すれば可能なので確認が必要です。
具体的には…
宿泊するホテルで会議をしたり、
販路開拓のために社長だけは別の場所を飛び回ったりと、
「仕事のため」と言い切れる必然性があれば
税務署にも経費として基本的に認められるそうです。
社長の宿泊代のうち
仕事をした分だけ経費に入れることも可能で
3日のうち1日仕事をしたら、3分の1は経費にすればいい
ということになります。
また、
家族が会社の役員として業務に従事していて、
その旅行が税務上の福利厚生費要件を満たしていれば、
経費として認められます。
福利厚生費要件とは…
@旅行期間が4泊5日以内であることこの2つの要件を満たすことです。
(海外旅行の場合は滞在日数が4泊5日以内)
A旅行の参加人数が、従業員数全体の50 %以上であること
(工場や支店ごとに行う場合は、それぞれの職場ごとの人数)
***
なるほど〜。
経費にするには実情が大事なのですね!
さてさて
当事務所は8/15(水)のみ大掃除でお休みをいただきますが
ほかは通常営業しております。
何かお困りごとが御座いましたら、何なりとお問い合わせくださいませ。
それでは皆様よいお盆休みを〜(^^)/
posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:52| Comment(0)
| Rin