2020年03月01日
給与計算
先日お客様とお話させて頂いた時に、
給与計算を誰に依頼するか、という話題になりました。
給与計算には4つの方法があります。
@自社で行う方法
A代行業者に依頼する方法
B社会保険労務士に依頼する方法
C税理士に依頼する方法
手間や正確性のことを考えると、
税理士または社労士に依頼するケースが多くなると思います。
税理士か社労士かどちらが良いかは従業員の人数によりますが、
下記にメリット・デメリットをまとめてみました。
<税理士に給与計算を依頼する>
メリット:年末調整処理も一括でできます。
デメリット:従業員の入退社の手続きや、労働保険の更新、
社会保険の月額変更届・算定基礎届の手続きなどの社労士の独占業務は、
税理士が業務を行うことができません。
<社労士に給与計算を依頼する>
メリット:毎年6月にある労働保険の年度更新や、
毎年7月にある社会保険の月額変更届・算定基礎届、
また、従業員の入退社などの手続きがシステムで一括管理できます。
デメリット:年末調整など、税理士の独占業務を行うことができません。
今後、給与計算を誰に依頼するか迷った時の
参考になればと思います。
2019年10月25日
年末調整
こんにちは、小木会計事務所の高佐です。
今年も残り二か月となり、年末が近づいて来ていますね。
会計事務所の年末の業務と言えば、何といっても年末調整ですが
2020年の1月から源泉所得税法の改正が行われることをご存知でしょうか。
これによって、2020年度の年末調整において一部手続きに
影響が出てくるそうです。
2018年度にも配偶者(特別)控除の改正を受けて一部の申告書で
様式変更が行われたばかりですが、
2020年の税制改正後も申告書が大幅に変更される予定で、
年末調整が例年以上に複雑になる可能性も心配されています。
2020年度税制改正で年末調整に影響する内容
@ 給与所得控除の引き下げ
A 基礎控除の引き上げ
B 所得金額調整控除の創設
C 配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
上記の内容をうけて、年末調整業務にどのように影響するのかを想定してみると、
以下のものが考えられます。
1、申告書の変更
2、申告書の記載事項をチェックする負担が増す
3、年末調整業務のやり直し作業が増える
このように年末調整業務は年々複雑になってきています。
しかし、今回の改正では2020年10月1日以降の年末調整書類の提出方法に
「電子申告」も加わることが決まったそうです。それに加え、最近は
年末調整申告書の配布から回収までをオンラインで管理する動きも
活発になっています。
このようなシステムを使って、年末調整業務が飛躍的に効率化されると
皆さんが他の業務に使える時間が少しずつ増えていくのではないかと思います。
2019年08月02日
専従者給与
こんにちは、小木会計事務所の高佐です。
暑い日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さっそく本題に入りますが、
先日、私は個人事業主のお客様の「青色事業専従者給与に関する変更届出書」という
届出を税務署へ提出させて頂きました。
青色申告者の場合、次の要件をすべて満たす親族に対して支給した給与については、
「青色事業専従者給与」として必要経費に算入することが可能です。
1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
2.その年の12月31日現在で15歳以上であること
3.その年を通じて6カ月を超える期間、専ら事業に従事していること
そして、青色事業専従者給与を経費にするためには、事前に税務署への提出が必要です。
専従者給与は「青色事業専従者給与に関する届出書」に『記載されている金額の範囲内』において専従者が実際に給与の支払いを受けた場合に、労務の対価として相当と認められるものについて必要経費に算入することが認められています。
今回、なぜ変更届出書を提出したのかというと、前もって提出してあった届出書に記載した給与額を超えて増額する必要があったためです。
しかし、年の途中での変更が認められているからといってやみくもに専従者給与を増減させることは、利益操作を疑われる恐れがあるので避けたほうが良いそうです。
なので、最初に届出書を提出する際は支給しようと思っている給与額より少し高めの額を記載しておくと、届出額の範囲内で増額した際に「変更届出書」を提出する手間が省けるのでお勧めです。