2021年11月05日

ワンストップ特例制度

こんにちは、小木会計事務所の高佐です。

年末が近づいてきたという事で、会計事務所は年末調整の業務が始まる頃です。

それに伴いまして、顧問先の従業員の方からふるさと納税のお問い合わせが多くなりました。今までにもこのブログ内で紹介されていますが、再度ふるさと納税について書かせて頂こうと思います。

今回は、特に問い合わせが多かった従業員さん(給与所得者)のワンストップ特例制度の簡単なご説明をさせて頂きます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、以下の2つの条件を満たせばふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。

1、ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方
2、1年間(1月〜12月)でふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方

※ワンストップ特例制度利用の場合は、すべて住民税からの控除となります。

次に申請のステップについてご紹介します。
1、寄附申し込みフォームで「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れて
 申し込むと、自治体から申請に必要な書類が届きます。

2「寄附金税額控除に係る申請特例申請書」の記入例を見ながら、必要事項を記入して
 下さい。記入漏れがあると寄附金控除が受けられませんのでご注意ください。

3、ワンストップ特例制度による申請では、次の2つの目的を満たす書類を添付する必要があります。
   ・個人番号の確認ができる書類      ・本人確認ができる書類

4、記入を終えた特例申請書と各種書類を、寄附を行った自治体宛に郵送して下さい。


年末までまだ時間があるので、税制メリットを享受でき、特産品がもらえ、
さらに寄附したお金の使い道も指定できる、ふるさと納税のご検討をしてみるのも
いいかなと思います。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 16:18| Comment(0) | yasuko

2021年06月17日

ウッドショック

こんにちは、小木会計事務所の高佐です。

最近、「ウッドショック」という言葉を度々耳にするようになりました。
コロナ禍の影響が色々なところに波及しているという事で、ウッドショックがニュースで
よく取り上げられるようになりました。

ごく普通に暮らしている分にはあまり実感がありませんが、今年の4月以降、住宅業界では「ウッドショック」が大きな問題となっているそうです。

ウッドショックとは、世界的に木材が供給不足に陥り、価格が高騰することです。過去にも、
1992年〜1993年やリーマン・ショック直前の2008年に起きた木材価格の高騰に続き、コロナ禍である2021年は3回目のウッドショックとなるそうです。

価格高騰の背景をひと言で言うと、コロナ禍で停滞したアメリカ経済が活動を再開し、木材の需要が高まっているためです。

弊社のお客様の建築業者の方からも不安の声が聞こえてくるようになりました。

住宅・不動産業界への影響は「住宅建築コストの向上」「工事着工の遅延」「消費者の購買意欲低下」「生産調整」「中古住宅の需要増加」が考えられ、その後部品を作っている製造業にも影響が出ると考えられます。

コロナ禍の影響が、ありとあらゆる業種へと波及していく状況です。アフターコロナも、
経済再生に向けてどの業界も在庫の確保を行ったり、多額の財政支出の資金が先物取引に回ったりと、経済は激しく動いていくと予想されます。

最後になりますが、私も状況を注視し、情報を集め、いち早くお客様の経営戦略に反映できるお手伝いが出来れば幸いです。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 16:29| Comment(0) | yasuko

2021年03月07日

安心安全に

こんにちは、小木会計事務所の高佐です。

令和2年分の確定申告も期限が延長され、令和3年4月15日が期限となっております。

令和2年分の確定申告会場では、混雑回避のため「入場整理券」が必要になります。そして、入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いされることもあるようです。

国税庁によると2019年分の所得税の確定申告を行った人は約2,204万人で、単純計算すると全人口の6分の1近くの人が足を運んだ計算になります。そのため税務署が3密を回避しようと感染防止策を講じるのは必然の流れと言えます。

ただ、コロナ禍にあっても変わらないのが、住宅ローン減税の適用を受けるには初年度の確定申告が必要な点です。給与所得者の場合は、2年目からは年末調整で適用が可能となりますので、対象の方は感染対策を行った上で確定申告を行って減税の恩恵にあずかって頂きたいと思います。


さらに、感染防止策の一環として「スマホで確定申告」が推奨されていますが、利用できる人には制限があります。条件としては、給与以外の収入がないこと。つまり、スマホから確定申告書コーナーを利用するには、副収入がない会社員であることが条件となります。
また、以下のいずれかに該当する場合は、スマホからの確定申告はできません。パソコンから国税庁のホームページ「所得税(確定申告書作成コーナー)」にアクセスして、確定申告書を作成してください。
 ・複数の会社から収入がある ・勤務先で年末調整を行っていない
 ・生命保険や社会保険料控除を利用したい・医療費控除・寄付控除を利用されていない


申告期限まで約1ヶ月となりますが、皆様にとって安心安全な確定申告を行えますように。
 
posted by ☆小木会計事務所☆ at 10:39| Comment(0) | yasuko