2022年07月01日

税金滞納、その後は?

こんにちは小木会計事務所の杉野です。
税金滞納したらどうなるの??と、最近ご質問をいただいたのですが、
いいコラムがありましたのでご紹介いたします。
ご参考になれば、幸いです
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◆税金を滞納するとどうなるの?
 税金を滞納すると、特別な手続きを行わなければ、税務署などから催促を受けることになります。それでも税金を払わない場合は財産に対して「差押え」が行われます。差し押さえられたものが財産の場合は金銭に換える「換価」が行われ、売却して滞納分の税金に充てられます。

◆督促が必ず行われる
 国税については原則納期限から50日以内に督促状が送られてくることになっています。地方税については納期限から20日以内と定められています。
 この督促状を発行した日から10日以内に税金を完納しないと財産を差し押さえられることになります。

◆差押調書と差押え
 差押えは、滞納者の元に差押調書という書面が送られてきます。差押調書には滞納している税金の金額と、滞納者の財産を差し押さえた旨、どの財産が差し押さえられたのか等が記載されています。
 差し押さえられるものは「第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活に支障が少ない財産、換金性の高い財産、保管や引き揚げに便利な財産」を優先するようになっています。

◆換価と配当
 差し押さえられた財産を金銭に換える処分を経て、滞納分の税金に充てられます。
 滞納している税金よりも、差押財産の代金が高かった場合は、「配当」として滞納者に支払われます。

◆納税や換価は猶予を願い出ることができる
 どうしても税金を払えない事情がある場合は、納税の猶予や換価の猶予制度の利用を検討しましょう。この申請をすることによって分割での納税や延滞税の税率軽減、財産についての差押えや換価処分を猶予してもらえたりします。



税金は期日までに払わないと延滞税がかかったり、差押えが発生して面倒なことになったりします。
きちんと納付できるのならば、期日までに納付しましょう。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 21:03| Comment(0) | tamiko

2022年02月18日

歯の治療費と医療費控除

こんにちは小木会計事務所の杉野です。
確定申告が近いので、タイムリーな医療費控除についてひらめき 

◆歯科医師の診療・治療に対する支払で、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えないものは、医療費控除の対象となります◆

ただ、保険がきかないもの(自由診療)や、高価な材料を使用する場合など判断に迷うものもあるので、
こちらの具体的な例を見て、参考にしてくださいませ。

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(例1)金やポーセレン(セラミック)を使用した歯の治療費…医療費控除の対象(○)
 歯の治療のために一般的に使用される材料を使用するのであれば、健康保険の適用がなく、高額となったとしても控除の対象となります。金やポーセレン(セラミック)は、現在では一般的に使用されているものですので、控除の対象となります。

(例2)インプラント治療・入れ歯(義歯)…医療費控除の対象(○)
 (例1)と同じ考え方です。治療等が失われた歯の機能を補う目的の一般的なものである限り、控除の対象となります。

(例3)発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正…医療費控除の対象(○)
 歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合、控除の対象となります。

(例4)容ぼうを美化するための歯列矯正の費用…医療費控除の対象外(×)
 歯の治療に対する支払ではないので、該当しないこととなります。

(例5)小さいお子さんの通院に付添いが必要な場合の付添人の交通費…医療費控除の対象(○)
 通院費に含まれます。この場合、通院日・金額も記録しておくようにして下さい(ガソリン代など、公共交通機関以外を使用した場合の費用は、控除対象になりません)。

(例6)歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合…その年に信販会社が立替払をした金額が医療費控除の対象
 控除の対象となる医療費は、その年に支払ったものが対象であり、未払のものは対象となりません。歯科ローンの場合、治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済します。そのため、信販会社が立替払をした年のその立替えた金額が控除対象となります。

(例7)歯石・歯垢の除去費用・ホワイトニング…医療費控除の対象外(×)

医療費の支払いはないに越したことはありませんが、負担が大きかった年は、確定申告で少しでも所得税が軽減されれば嬉しいですよね。思い当たる方は、控除が受けられるか確認してみてくださいませ。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 21:39| Comment(0) | tamiko

2021年10月21日

社長室を彩る名画の税務

こんにちは小木会計事務所の杉野です。

 コロナ禍で外出回数が減ったなか、せめて長くいる社長室に絵画でも飾って気を紛らわせるという社長様は多いかもしれません。こうした美術品を会社で買った時には、その美術品の価値が100万円を超えるかどうかで税務上の扱いが変わってきますので、覚えておいてくださいねexclamation

 もし美術品の価値が1点100万円未満であれば、減価償却資産として耐用年数に応じて損金算入できます。
その場合の耐用年数は、金属製の彫刻などであれば15年、その他の絵画・陶磁器・金属製でない彫刻は8年となっています。
 一方、1点100万円以上の美術品は減価償却できません。その理由は、
  優れた美術品は年数が経っても価値が減らない とみなされるからです。

 もっとも、この「100万円基準」も絶対ではありません。例えば100万円未満であっても時の経過により価値が減少しないことが明らかであれば、減価償却することはできません。
 逆に100万円以上でも、会館のロビーや葬祭場のホールのような、不特定多数が利用する場所の装飾用として取得されたものなどは、年数に応じた劣化が確実なため、減価償却が認められています。

 では社長室の絵画はと言うと、不特定多数の人間が利用する場所ではないので、100万円以上のものなら減価償却することはできないでしょう。ちなみに100万円の範囲には、額縁や運送にかかった費用も含まれますのでご注意くださいませ。

posted by ☆小木会計事務所☆ at 21:01| Comment(0) | tamiko