こんにちは。
小木会計事務所笹川です。
1月は会計事務所の繁忙期だと分かってはいましたが、本当に忙しい。
本当にホント忙しい。
ああ忙しい。。。
ただ、楽しみなのは、仕事がぜーんぶ終わったときの達成感。
3月の確定申告が終われば、どんな気持ちになるのでしょうか。
本当にホント楽しみです。
来月は月例会議の当番です。
目標は何にしようかな。
2016年01月27日
1月の会計事務所は忙しい。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 12:46| Comment(0)
| mie
2015年12月21日
年末大掃除
こんにちは、小木会計事務所の笹川です。
今年こそ早めに終わらせようと思っていた大掃除。。
やはり終わる目途がたちません。。。
みなさんはいかがでしょうか。
今年は、家の中の不要物をリサイクルに出してみようと思い、
近くのリサイクルショップに持って行きましたが、
ほとんどの未使用食器が返されてしまいました。。。
(箱に入っていることなど、条件が厳しいようです。)
それでも捨てるのがもったいないので再びお蔵入り。
一方、実家で飼えなくなった金魚たちは
保育園で引き取ってくれることになり、
園児たちの人気者にもなっているようで
うれしい限りです。
さて、会計事務所の繁忙期も始まりました。
年末調整という大仕事。
頭の中を切り替えて
がんばりたいと思います。
今年こそ早めに終わらせようと思っていた大掃除。。
やはり終わる目途がたちません。。。
みなさんはいかがでしょうか。
今年は、家の中の不要物をリサイクルに出してみようと思い、
近くのリサイクルショップに持って行きましたが、
ほとんどの未使用食器が返されてしまいました。。。
(箱に入っていることなど、条件が厳しいようです。)
それでも捨てるのがもったいないので再びお蔵入り。
一方、実家で飼えなくなった金魚たちは
保育園で引き取ってくれることになり、
園児たちの人気者にもなっているようで
うれしい限りです。
さて、会計事務所の繁忙期も始まりました。
年末調整という大仕事。
頭の中を切り替えて
がんばりたいと思います。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 13:14| Comment(0)
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2015年11月25日
印紙の質問。
こんにちは。小木会計事務所の笹川です。
なかなか降らないですね。雪。
タイヤ交換、いつにしようかな。
とかのんきなことを言っていると、
いきなりズドンと降るんですよね。雪って。
私も当事務所で勤務を始めて、もう半年が過ぎました。
電話応対時の「小木会計です」というセリフもスラスラと出るようになりました(^^;)
先日、お電話で受けた質問をご紹介します。
「領収書に印紙貼りたいんだけど、消費税込金額だと200万超えるし、消費税抜金額だと200万以下なんだけど。」
つまり、こういうことです。
記載された受取金額が
100万円を超え且つ200万円以下の場合で、印紙400円
か、もしくは、
200万円を超え且つ300万円以下の場合で、印紙600円
になるのか。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
さて、どっち?
<答え>
@消費税額が分けて記載されている場合
A課される消費税額が明確な場合
上記@Aについては税抜きで判定するそうです。
なるほど。
例えば、領収書に¥2,052,000也(内税152,000円)
と書かれていれば、税抜¥1,900,000で判定し、印紙は400円
となるわけですね。
領収金額¥2,052,000也のみの記載ですと、印紙は600円
ということです。
また、せっかくなので印紙の話をもう少し掘り下げてみますと…
印紙税法20条に以下のような過怠税の徴収の定めがあります。
「納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、
納付しなかつた印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。」
つまり、収入印紙の貼り付けをしない場合、
印紙額面の3倍にあたる金額を、過怠税として支払う義務が出てきます(@o@ !!
ちなみに、領収書に収入印紙を貼り付ける必要がある受取金額は、
平成26年4月1日以降、5万円以上です。
以前は3万円以上でしたね。
お間違えございませんように。
なかなか降らないですね。雪。
タイヤ交換、いつにしようかな。
とかのんきなことを言っていると、
いきなりズドンと降るんですよね。雪って。
私も当事務所で勤務を始めて、もう半年が過ぎました。
電話応対時の「小木会計です」というセリフもスラスラと出るようになりました(^^;)
先日、お電話で受けた質問をご紹介します。
「領収書に印紙貼りたいんだけど、消費税込金額だと200万超えるし、消費税抜金額だと200万以下なんだけど。」
つまり、こういうことです。
記載された受取金額が
100万円を超え且つ200万円以下の場合で、印紙400円
か、もしくは、
200万円を超え且つ300万円以下の場合で、印紙600円
になるのか。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
さて、どっち?
<答え>
@消費税額が分けて記載されている場合
A課される消費税額が明確な場合
上記@Aについては税抜きで判定するそうです。
なるほど。
例えば、領収書に¥2,052,000也(内税152,000円)
と書かれていれば、税抜¥1,900,000で判定し、印紙は400円
となるわけですね。
領収金額¥2,052,000也のみの記載ですと、印紙は600円
ということです。
また、せっかくなので印紙の話をもう少し掘り下げてみますと…
印紙税法20条に以下のような過怠税の徴収の定めがあります。
「納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、
納付しなかつた印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。」
つまり、収入印紙の貼り付けをしない場合、
印紙額面の3倍にあたる金額を、過怠税として支払う義務が出てきます(@o@ !!
ちなみに、領収書に収入印紙を貼り付ける必要がある受取金額は、
平成26年4月1日以降、5万円以上です。
以前は3万円以上でしたね。
お間違えございませんように。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 11:45| Comment(0)
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