こんにちは。
小木会計事務所の笹川です。
気温も高く天気の良い日が続いています。
今年は史上最も暑い年になる・・・というニュースを聞きました。(汗)
暖かい気候とともに庭の草も茂ってきました。(><)
そして虫も増えてきましたね。
虫・・・苦手です。
虫除けスプレーの出番も早まりそうです。
我が家の3歳児の娘はダンゴムシが大好きで、
バケツいっぱいにダンゴムシを捕まえて遊んでいます。
「おかーさん、みてー。だんごむしいっぱいつかまえたよー。」
と見せてくれますが、集団ダンゴムシはオソロシイ・・・。
背筋がゾッ。鳥肌がゾッ。です。
「かわいいよー。おかーさんのてにのせてあげるねー。」
全身ブルッ。震えます。
「わっ!みみずー」
失神です。笑
さて、今日はあんしん財団の会費の経理処理の話を。
あんしん財団が一般財団法人に移行したことに伴い、H27年3月以降の経理処理が変更になっています。
例:個人事業所で事業主が加入者の場合
(以前)会費2,000円全額が諸会費等の経費
↓
(現在)会費2,000円の内1,700円は事業主貸、300円のみ諸会費等の経費
詳しくはコチラ
https://www.anshin-zaidan.or.jp/member/keirishori/
会員になられている方は一度ご確認下さい。
2016年05月25日
日々新鮮。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 10:09| Comment(0)
| mie
2016年04月25日
もうすぐゴールデンウィークです。
こんにちは小木会計事務所の笹川です。
もうすぐゴールデンウィークですね。
長期休暇の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
小木会計事務所はカレンダー通り。
土日祝のみ休日です。
毎年、GWは天気も良く、行楽日和というイメージがあります。
家でじっとしてるのはもったいない。
どこかに出かけたい。
外食したい。
などなど、出費がかさんで大変なのは我が家だけでしょうか・・・。
子供が大騒ぎして、掃除回数が増えるのは我が家だけでしょうか・・・。
現実的な考え方をしてしまうのは女性ならではかもしれませんね。
アメリカでは「happy noise」という言葉があるそうです。
そう考えれば、疲れも吹っ飛ぶGWになりそうですね!
皆様、
よいGWを〜!!
そして、源泉所得税納付が5/10期限の方はお早めにご準備を!
もうすぐゴールデンウィークですね。
長期休暇の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
小木会計事務所はカレンダー通り。
土日祝のみ休日です。
毎年、GWは天気も良く、行楽日和というイメージがあります。
家でじっとしてるのはもったいない。
どこかに出かけたい。
外食したい。
などなど、出費がかさんで大変なのは我が家だけでしょうか・・・。
子供が大騒ぎして、掃除回数が増えるのは我が家だけでしょうか・・・。
現実的な考え方をしてしまうのは女性ならではかもしれませんね。
アメリカでは「happy noise」という言葉があるそうです。
そう考えれば、疲れも吹っ飛ぶGWになりそうですね!
皆様、
よいGWを〜!!
そして、源泉所得税納付が5/10期限の方はお早めにご準備を!
posted by ☆小木会計事務所☆ at 11:49| Comment(0)
| mie
2016年03月31日
明日から4月です。
こんにちは 小木会計事務所の笹川です。
今日で3月も終わりですね。
桜もちらほら咲き始めています。
週末はお花見でも♪♪という方も多いのではないでしょうか。
そういえば、西山公園のレッサーパンダの家が完成しましたね。
屋台も出ていますし、週末は大勢の人で賑わいそうです。
春の穏やかな陽気でポカポカ、
頭もポカポカとならないように
気を引き締めてガンバリマス。
さて、今日はフリーマーケットの話を少し。
先日、友人から、一緒にフリマに出ないかと誘われました。
売れるの?何売るの?
どこで?子供連れで?
大変じゃない?
などと疑問はいっぱいでしたが、
一方で、職業柄、こんなことが気になりました。
売上に税金はかからないの?
いっぱい売れても申告しなくていいの?
(売る前から売れた後の心配。強気です。笑)
以下調べた結果です。
国税庁HPより
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
以下省略
ということで、「生活用動産」であれば、いっぱい売れても申告不要ということでした。
安心安心。
(ネットオークションでも同様の考え方です。)
さて、家にある不要物を整理してみます。
人生初の断捨離となるのか・・・。
今日で3月も終わりですね。
桜もちらほら咲き始めています。
週末はお花見でも♪♪という方も多いのではないでしょうか。
そういえば、西山公園のレッサーパンダの家が完成しましたね。
屋台も出ていますし、週末は大勢の人で賑わいそうです。
春の穏やかな陽気でポカポカ、
頭もポカポカとならないように
気を引き締めてガンバリマス。
さて、今日はフリーマーケットの話を少し。
先日、友人から、一緒にフリマに出ないかと誘われました。
売れるの?何売るの?
どこで?子供連れで?
大変じゃない?
などと疑問はいっぱいでしたが、
一方で、職業柄、こんなことが気になりました。
売上に税金はかからないの?
いっぱい売れても申告しなくていいの?
(売る前から売れた後の心配。強気です。笑)
以下調べた結果です。
国税庁HPより
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
以下省略
ということで、「生活用動産」であれば、いっぱい売れても申告不要ということでした。
安心安心。
(ネットオークションでも同様の考え方です。)
さて、家にある不要物を整理してみます。
人生初の断捨離となるのか・・・。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 11:51| Comment(0)
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