こんにちは。
小木会計事務所の澤アです。
みなさん、「103万の壁」や「130万の壁」という言葉は聞いたことありますよね?
所得税や社会保険の扶養になれるかどうかの年収のボーダーラインなのですが、
来月からは更に
「106万円の壁」という壁が出現します。
今までは妻の年収が130万未満であれば、夫の被扶養者となり
自分で負担することなく社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できていました。
それが今年10月より法改正に伴い、以下の条件を満たす方は106万円から社会保険へ加入
する必要が出てくるのです。
これが
「106万の壁」です。
条件としては・・・
@週20時間以上の労働
A月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上)
B勤務期間1年以上見込み
C従業員501人以上の企業
@〜Cの条件をすべて満たす場合に適用されます。
※学生は対象外
「106万の壁」に引っかかると、ご自分で社会保険料(厚生年金・健康保険)を
支払うことになります。
社会保険に加入することのメリットもあるとは思うのですが、やはり毎月の手取りが
減るのは厳しいですよね。
「今までと同じ労働条件でパートを続けて、社会保険に加入するか」
「年収を106万円未満に調整し、社会保険に加入しないか」
「今までより労働時間を増やして収入を増やすか」
それぞれの家庭の事情やライフスタイルに合わせて考えていく必要があります。
今回の法改正は従業員501人以上の企業のみが対象ですが、
そう遠くない将来に摘要枠は広がると言われています。
社会保険料は労使折半なので、企業の負担も増加します。
「106万の壁」という新たな壁の出現は、パートで働く方々やパートを多く雇っている企業に
今後大きな影響を及ぼしそうですね。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 12:09|
Comment(0)
|
mika