こんにちは、小木会計事務所の直江です。
10月に入りまして、消費税が無事?10%になりましたが、いかがでしょうか。
個人的にはまだあまり実感はありませんが…
ただポイント還元のため、現金を使うことがほとんどなくなりましたので、お財布をかえようかなと思案中です。
さて、このポイント還元のために、導入された事業所様も多いと思いますが、今後キャッシュレス化はさらに進むでしょう。
支払が楽ですから。
そこで(突然話が飛びますが)、以前お客様の領収書を確認していた時に
『印紙がないけどなぜ?』
と疑問に思って調べたことを書こうと思います。
ご存じのとおり、50,000円以上の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」には収入印紙がいります。
しかし、クレジットカード払いなどの場合は収入印紙がいりません。
17号文書によると、
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するため作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいう。(平元間消3−15改正、平20課消3−74改正)
とあり、クレジット販売の場合の領収書については、
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。
(国税庁HP 質疑応答事例)
クレジットカード払いの場合の領収書は、領収書と書いてあっても受領の事実を証明するものではないということですね。
今後クレジットカードなどを利用する消費者が増えそうですし、
新しく導入された事業所様も、忘れずに「クレジットカード利用」と記載して、印紙税を節税しましょう。
逆に、クレジットカードを利用する側になった場合は、
消費税の仕入税額控除のために領収書は必要ですので、店名、日付、金額、内容のわかる領収書必ずもらってください。
2019年10月04日
クレジットカードと収入印紙
posted by ☆小木会計事務所☆ at 17:36| Comment(0)
| hiroko
2019年07月17日
キャッシュレス時代
こんにちは、小木会計事務所の直江です。
先日書かれたブログにもありましたが
消費税の増税も近いと言うことで、
私もキャッシュレス決済でポイントを還元してもらう準備をしようとQRコード決済を利用してみました。
他にもクレジットカードや交通系電子マネーも使ってはいますが、スマホで決済に少し抵抗もあり、
(スマホ落としたらどうしようとか
)
今まで使っていませんでした。
とりあえずQRコード決済アプリを登録。
持っているクレジットカードの種類によってQRコード決済アプリを選ぶのもおすすめです。
ポイントがお得に貯まります。
他にもキャンペーンをしていたり、種類も増えていて、各社競争状態なので自分にあったQRコード決済を選ぶのも楽しいです。
私が初めて使ったのは娘とお散歩に行ったとき、
コンビニの前でソフトクリームが食べたいと言い出す子供に
お財布持ってきてないもん
と言って、
使ってみようと思いました。
初めて使った感じはお金を使った感覚がまったくありませんでした(笑)
スマホのバーコードを読んでもらって終了です。
ソフトクリームをもらい、時代についていけてないなと思ってしまいました。
感慨にふける私はさておき、
2019年10月の増税後、9カ月間にわたって、キャッシュレス決済を行うと5%または2%のポイント還元が受けられるようになる予定です。
現金でお買い物をするのはいよいよ損ということになってしまいます。
私もですが今のうちにキャッシュレス決済に慣れておいて、
増税後の影響を少しでも軽減しましょう。
先日書かれたブログにもありましたが
消費税の増税も近いと言うことで、
私もキャッシュレス決済でポイントを還元してもらう準備をしようとQRコード決済を利用してみました。
他にもクレジットカードや交通系電子マネーも使ってはいますが、スマホで決済に少し抵抗もあり、
(スマホ落としたらどうしようとか

今まで使っていませんでした。
とりあえずQRコード決済アプリを登録。
持っているクレジットカードの種類によってQRコード決済アプリを選ぶのもおすすめです。
ポイントがお得に貯まります。
他にもキャンペーンをしていたり、種類も増えていて、各社競争状態なので自分にあったQRコード決済を選ぶのも楽しいです。
私が初めて使ったのは娘とお散歩に行ったとき、
コンビニの前でソフトクリームが食べたいと言い出す子供に
お財布持ってきてないもん
と言って、
使ってみようと思いました。
初めて使った感じはお金を使った感覚がまったくありませんでした(笑)
スマホのバーコードを読んでもらって終了です。
ソフトクリームをもらい、時代についていけてないなと思ってしまいました。
感慨にふける私はさておき、
2019年10月の増税後、9カ月間にわたって、キャッシュレス決済を行うと5%または2%のポイント還元が受けられるようになる予定です。
現金でお買い物をするのはいよいよ損ということになってしまいます。
私もですが今のうちにキャッシュレス決済に慣れておいて、
増税後の影響を少しでも軽減しましょう。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 08:46| Comment(0)
| hiroko
2019年04月10日
働き方改革
こんにちは、小木会計事務所の直江です。
平成31年4月1日より働き方改革関連法が施行されましたが、どのくらいの方が内容を理解しているでしょうか。
よく耳にする働き方改革ですが、中小企業も猶予期間はありますが、施行後問題が起こると罰則等のペナルティもありますので早い準備が必要です。
厚生労働省の働き方改革特設サイトより一部内容を抜粋しました。
@時間外労働の上限規制(中小企業:2020年4月より)
残業の上限は原則として月45時間、年360時間とされます。特別な事情があって労使が合意する場合でも、月100時間未満、年720時間以内で、複数月の平均が80時間以内とされます。原則である月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月までです。
一日に換算すると原則は一日2時間程度、例外は4時間程度となります。
A年次有給休暇の時季指定(中小企業:2019年4月より)
使用者は法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日以上年次有給休暇を取得させることが義務付けされました。
この働き方改革を機会に従業員さんの労働時間や36協定を見直す必要があります。
新年度になりましたし、雇用する側もされる側もお互いを理解して気持ちよく働きたいものですね。
平成31年4月1日より働き方改革関連法が施行されましたが、どのくらいの方が内容を理解しているでしょうか。
よく耳にする働き方改革ですが、中小企業も猶予期間はありますが、施行後問題が起こると罰則等のペナルティもありますので早い準備が必要です。
厚生労働省の働き方改革特設サイトより一部内容を抜粋しました。
@時間外労働の上限規制(中小企業:2020年4月より)
残業の上限は原則として月45時間、年360時間とされます。特別な事情があって労使が合意する場合でも、月100時間未満、年720時間以内で、複数月の平均が80時間以内とされます。原則である月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月までです。
一日に換算すると原則は一日2時間程度、例外は4時間程度となります。
A年次有給休暇の時季指定(中小企業:2019年4月より)
使用者は法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日以上年次有給休暇を取得させることが義務付けされました。
この働き方改革を機会に従業員さんの労働時間や36協定を見直す必要があります。
新年度になりましたし、雇用する側もされる側もお互いを理解して気持ちよく働きたいものですね。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 10:21| Comment(0)
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