2016年09月01日

消費税の任意の中間申告

消費税の任意の中間申告ができるようになりましたが

実際に申告を終え、実務での留意点をまとめてみました。

【届出書】

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/2603_02.htm

個人事業者なら、任意の中間申告書を提出しようとするその年の6月末日が

提出期限となります。

届出書を提出すると、所轄税務署より中間申告書と納付書が送付されます。

【中間申告と自主納付】

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6611.htm

申告後、期限内に納付がされなかった場合は延滞税が課される場合が

ありますのでご注意ください。

また、届出書は提出したが申告をしなかった場合、

任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の

提出があったものとみなされ、翌年も期限内に届出書の提出が必要となります。

この点は、中間申告義務のある事業者と取扱いが異なりますので

注意が必要です。

資金繰りなどの観点からも活用できる制度と言えますが

上記の点を理解した上で利用していただきたいと思います。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:05| Comment(0) | kana

2016年08月01日

貸倒損失の消費税額控除

こんにちは。小木会計事務所
の林です。
日々の業務より、今日は貸倒損失の消費税額控除について。
通常、売掛金の債権が貸倒れとなったときは貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除が認められていますが、それが課税資産の譲渡の対価として他者から譲渡された手形だった場合はどうでしょう。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/15/03.htm
国税庁のページより、結論控除することができません。
払っていない消費税については返還もしませんということで納得。では、乙は消費税の還付のみが受けられるのでしょうか・・・また疑問です。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 08:59| Comment(0) | kana

2016年05月02日

電子帳簿保存法

近年のパソコン普及に伴い、書類の電子化に対するニーズは増加しているように感じます。私たちの現場でも紙ベースでのやり取りは明らかに減少傾向にあります。
国税庁では平成27年の税制改正より「電子帳簿保存法」の要件緩和があり、導入メリットは飛躍的に向上したのではないでしょうか。紙ベースでの保存は紙代、印刷代などコスト面や保管場所の確保などの問題があり、システム導入費(電子署名やタイムスタンプなど)を考慮しても今後検討する価値は出てきそうです。
※電子帳簿保存に際しては申請により税務署長の承認が必要となります。


国税庁 電子帳簿保存法Q&A
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans/01.htm

ご質問、ご相談は弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:19| Comment(0) | kana