2018年06月28日
全身が痛い。。。
こんにちは、小木会計事務所の谷口です。
今週は暑い日が続いていますが、先週までは暑かったり寒かったりとなかなかつらい気候でした。
皆様、体調を崩されてはいらっしゃいませんでしょうか。
先日、整骨院のお客様とお話しさせていただいた際に、
この時期は肉体的に不調になる方が多い、と伺いました。
理由としては寒暖差が激しい季節で、交感神経が不調になるからだそうです。
肩こりがでてきたり、痛めていた箇所の痛みが激しくなったりとした
症状が出やすいとのことでした。
僕はちょうどその週の初めにに左首を寝違え、
右肩をグキっとやって痛め、
左腰に違和感があったので、
これは季節のせいなのかと、とても納得できました。
これからひたすら暑くなっていくと、
今度は食欲不振の夏バテなどの内臓にくるようです。
また、熱中症などの危険もありますので
お体にお気をつけてお過ごしくださいませ。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:06| Comment(0)
| masanori
2018年04月03日
国税庁のWebページがリニューアルされました。
こんにちは、小木会計事務所の谷口です。
4月1日より、国税庁のWebページがリニューアルしています。
国税庁
https://www.nta.go.jp/index.htm
ツイッター等で話題になっているのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが
以前のように国税庁のWebページ情報をYahoo!やGoogleで検索をしても、
リニューアル前のURLが表示され、かつ新しいURLにリダイレクトされることもなく
国税庁のトップページに誘導されてしまうのでとても使いづらくなってしまっています。
例えば、「住宅借入金控除」について調べる際に
以前でしたらGoogle等で検索すれば一番上に表示されて
そこを開けば国税庁に掲載されている情報が見れたのですが、
リニューアル後は検索して表示されるまでは同じなのですが
そこをクリックしても「ページがありません」とでてしまいます。
新しいトップページには検索のボックスがあるのですが、
サイト内検索ではなくただのYahoo!検索なので
現状では何の意味もありませんでした。。。
現在では「住宅借入金控除」について調べようと思うと、
国税庁のトップページから、
税について調べる
↓
タックスアンサー
↓
所得税
↓
マイホーム等の取得や増改築などをしたとき
↓
住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)
と探していくことになります。
今、例示のために上記作業をしましたが、いつもの数倍の時間がかかりました。。。
まず、知りたい情報が何の税目(所得税・法人税・相続税等)になるかを
判断してから、その情報がどういう形で掲載されているかを絞り込んでいきます。
(タックスアンサー・基本通達・その他法令解釈に関する情報
・文書回答事例・質疑応答事例 等)
現状、この作業がとても大変です。
国税庁の発信する情報の体系の勉強だと思って
割り切るしかないのかなーと無理やり思うことにしています。
4月1日より、国税庁のWebページがリニューアルしています。
国税庁
https://www.nta.go.jp/index.htm
ツイッター等で話題になっているのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが
以前のように国税庁のWebページ情報をYahoo!やGoogleで検索をしても、
リニューアル前のURLが表示され、かつ新しいURLにリダイレクトされることもなく
国税庁のトップページに誘導されてしまうのでとても使いづらくなってしまっています。
例えば、「住宅借入金控除」について調べる際に
以前でしたらGoogle等で検索すれば一番上に表示されて
そこを開けば国税庁に掲載されている情報が見れたのですが、
リニューアル後は検索して表示されるまでは同じなのですが
そこをクリックしても「ページがありません」とでてしまいます。
新しいトップページには検索のボックスがあるのですが、
サイト内検索ではなくただのYahoo!検索なので
現状では何の意味もありませんでした。。。
現在では「住宅借入金控除」について調べようと思うと、
国税庁のトップページから、
税について調べる
↓
タックスアンサー
↓
所得税
↓
マイホーム等の取得や増改築などをしたとき
↓
住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)
と探していくことになります。
今、例示のために上記作業をしましたが、いつもの数倍の時間がかかりました。。。
まず、知りたい情報が何の税目(所得税・法人税・相続税等)になるかを
判断してから、その情報がどういう形で掲載されているかを絞り込んでいきます。
(タックスアンサー・基本通達・その他法令解釈に関する情報
・文書回答事例・質疑応答事例 等)
現状、この作業がとても大変です。
国税庁の発信する情報の体系の勉強だと思って
割り切るしかないのかなーと無理やり思うことにしています。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 09:02| Comment(0)
| masanori
2017年07月13日
目的と手段
こんにちは、小木会計事務所の谷口です。
先日、お客様先で社長様の役員報酬の金額について
相談させていただいていたときのこと。
個人の所得税の節税の話になり、小規模企業共済のご提案をさせていただきました。
小規模企業共済とは、役員または個人事業主が加入できる共済です。
掛けた金額がそのまま所得控除とすることができ、
掛金は役員の退職時、または事業の廃止時に退職金として、または年金として
掛金の100%以上で受け取ることができます。
つまり、所得税率の高い時期に所得控除を受け、
税率の低い時期に収入とすることで、
節税を図ることができます。
しかしながら、その社長様はぽつりと、
「年寄りになってからお金つかわんしなぁ。。。」
とつぶやかれました。
上の方法ですと、確かに生涯で払う税金は少なくなるのですが、
人生の中ではお金がたくさん必要な時期と、
あってもあまり使わない時期があります。
ちょうどその社長様はお子さんの大学進学時期でして、
かつ、将来的にも70歳くらいまでは仕事を続けるおつもりでした。
そのような条件ですと、確かに生涯かけての節税よりも
今現在のお金の方が重要になってきますので
先ほどのつぶやきにつながったということです。
節税を「目的」としてを考えるのではなく
お客様ひとりひとりに対して、
どのようなお考えをされているのかを理解させていただき、
そのうえで「方法」としての節税を提案しなければ
ならないのだ、と考えされられたお話でした。

写真は先日東京に行った際に立ち寄った将棋会館です。
棋士のグッズはほとんど売り切れで、
売っているのは10万〜の駒や盤のみでした。。。
棋士たちのオーラで子供も頭よくならんかなーとか
考えてました。
先日、お客様先で社長様の役員報酬の金額について
相談させていただいていたときのこと。
個人の所得税の節税の話になり、小規模企業共済のご提案をさせていただきました。
小規模企業共済とは、役員または個人事業主が加入できる共済です。
掛けた金額がそのまま所得控除とすることができ、
掛金は役員の退職時、または事業の廃止時に退職金として、または年金として
掛金の100%以上で受け取ることができます。
つまり、所得税率の高い時期に所得控除を受け、
税率の低い時期に収入とすることで、
節税を図ることができます。
しかしながら、その社長様はぽつりと、
「年寄りになってからお金つかわんしなぁ。。。」
とつぶやかれました。
上の方法ですと、確かに生涯で払う税金は少なくなるのですが、
人生の中ではお金がたくさん必要な時期と、
あってもあまり使わない時期があります。
ちょうどその社長様はお子さんの大学進学時期でして、
かつ、将来的にも70歳くらいまでは仕事を続けるおつもりでした。
そのような条件ですと、確かに生涯かけての節税よりも
今現在のお金の方が重要になってきますので
先ほどのつぶやきにつながったということです。
節税を「目的」としてを考えるのではなく
お客様ひとりひとりに対して、
どのようなお考えをされているのかを理解させていただき、
そのうえで「方法」としての節税を提案しなければ
ならないのだ、と考えされられたお話でした。

写真は先日東京に行った際に立ち寄った将棋会館です。
棋士のグッズはほとんど売り切れで、
売っているのは10万〜の駒や盤のみでした。。。
棋士たちのオーラで子供も頭よくならんかなーとか
考えてました。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 16:53| Comment(0)
| masanori