2023年08月28日

制度開始直前のインボイス発行事業者登録

こんにちは、 小木会計事務所の谷口です。

令和5年10月1日のインボイス制度の開始まで
約1か月となりました。

まだインボイス発行事業者登録がお済でない方向けに
国税庁が令和5年10月1日から登録を受けるための
登録申請書の提出期限を改めて公表しています。

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令和5年10月1日からインボイス発行事業者登録を受けるための
申請書の提出期限
→令和5年9月30日まで

提出方法によって若干のズレはございますが、
原則としましては10月1日が始まるまでに提出された申請書については
10月1日から登録が受けられることとなります。

当初は申請書の提出から登録までは約1〜2か月となっていましたが
制度開始直前になって緩和された形となります。


上記の場合、登録は令和5年10月1日となりますが、インボイス発行事業者登録番号が
記載された登録通知書の受領は約1か月程度はかかると考えられます。

そのタイムラグの間の実務対応についても同じく公表されています。

画像2.jpg

売手としましては、買い手に対してインボイス発行事業者登録はしているが
登録番号が届いていない旨をお伝えし、後日登録番号が届いた際に
登録番号を書類やメール、Webページなどで提示することとなります。

買手としましては、売手からインボイス発行事業者登録をしている旨を
確認することで仕入税額控除が可能となります。後日、売手が公表した
登録番号をその取引に紐づけて保存することとなります。

万が一、仕入税額控除を行った課税期間後にその取引の売手が
インボイス発行事業者でないことが確定した場合には、
修正申告ではなくその翌課税期間で調整することが可能となっています。


制度開始が近づき、すべての事業者がインボイス制度により
真剣に検討、取り組みされてきている中で実務的な問題点や
疑問点が浮かび上がってくることと予測されますので
そのような場合には、ぜひ当事務所までご相談くださいませ。


posted by ☆小木会計事務所☆ at 08:11| Comment(0) | masanori

2022年06月11日

おトク!電子記録債権

こんにちは、小木会計事務所の谷口です。


本日は電子記録債権のご紹介をしてみます。


近年では、従来の手形と同様の役割を持った、
電子記録債権というものが普及してきています。

こちらは電子債権記録機関が電子での手形のやり取りを
仲介してくれるのですが、紙媒体ではないので
発行する側が手形に貼る印紙が不必要で、
受け取る側も領収証などの受取書は従来の手形と異なり、
印紙税がかかりません。

参考:国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/47.htm


発行する側も手形に貼る印紙が必要なく、
受領する側も領収証に印紙を貼る必要がないという
双方コストが抑えられる大変お得な制度です。


一般的にインターネットバンキングを使用している金融機関があれば
電子記録債権サービスの基本料は無料で、
電子記録債権1通あたりの手数料も、500円以下の場合が多く
コスト的にも、従来の紙の手形を使用する際にかかっていた
手形帳の代金と印紙代、手形の郵送料などを考慮すると
電子記録債権の方は1通ごとの手数料のみで、かなり抑えられるので
とてもおすすめです。

参考:福銀でんさいサービス
https://www.fukuibank.co.jp/business/efficiency/accounting/densai/information/


問題点としては、取引の双方が電子記録債権サービスを
使用していないといけないという点がありますが
上記のようなメリットを説明いただければ
取引先の導入ハードルも下がるのでないかと思われます。


近年では両替手数料が値上げされたり、
逆に振込手数料が安くなったりと
どんどん現物のお金や小切手、手形から、
Web上での決済へと流れが来ています。

これらの流れに乗り遅れることなく、
事業を行う上で最適なお金の受取方法、支払方法などを
選択していきたいところです。

posted by ☆小木会計事務所☆ at 13:03| Comment(0) | masanori

2022年01月30日

事業復活支援金

 こんにちは、小木会計事務所の谷口です。

昨年末から話題に挙がっていました、

「事業復活支援金」 が

明日、令和4年1月31日より申請受付開始となります。

事業復活支援金
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

一昨年の持続化給付金の第2弾と言われていますが
様々な点で変更があり、かなり複雑化している印象です。
主な変更点としましては、

@給付額が一律固定ではなく、計算が必要となり、
 事業者の売上規模によって給付額の上限が変わる。

A売上減少の判定が30%以上50%未満と50%以上の
 2段構えになっている。

B申請に際しては税理士や金融機関、商工会議所などの
 登録機関の事前確認が必要となる。

が、挙げられます。


@につきましては、売上減少要件を満たす月が
2つ以上ある場合には、どちらがより給付額が多いかの
検討まで必要になると思われます。

特に対象期間の11月から3月までで決算をまたいでいる
場合には、選択する月によって事業年度の年間売上高が
変わり、給付上限額も変わる場合がありますので要注意です。

また、売上減少要件を満たす月があっても
その月の売上額によっては給付額が0円となる場合もありますので
こちらも留意しておく必要があります。

給付額については申請ページにてシュミレーションが
できますのでぜひご活用ください。


Aにつきましては単純に給付を受けられる事業者の
範囲が広がったということで歓迎すべきかと思われます。


Bにつきましては、書類の偽装や新型コロナの影響を
受けていないのに申請するなどの不正受給を抑制する
ための措置と考えられます。

登録機関の事前確認につきましても、その登録機関と
継続関与している場合としていない場合では準備する
書類の量がしていない場合の方が倍くらい多いです。


以上、現状の情報から注意点をまとめてみました。

おそらく始まってからもいろいろな疑問点などが
出てくると思われますので、随時チェックしていきたいと思います。

posted by ☆小木会計事務所☆ at 14:40| Comment(0) | masanori