こんにちは、小木会計事務所の谷口です。
昨年末から話題に挙がっていました、
「事業復活支援金」 が
明日、令和4年1月31日より申請受付開始となります。
事業復活支援金
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
一昨年の持続化給付金の第2弾と言われていますが
様々な点で変更があり、かなり複雑化している印象です。
主な変更点としましては、
@給付額が一律固定ではなく、計算が必要となり、
事業者の売上規模によって給付額の上限が変わる。
A売上減少の判定が30%以上50%未満と50%以上の
2段構えになっている。
B申請に際しては税理士や金融機関、商工会議所などの
登録機関の事前確認が必要となる。
が、挙げられます。
@につきましては、売上減少要件を満たす月が
2つ以上ある場合には、どちらがより給付額が多いかの
検討まで必要になると思われます。
特に対象期間の11月から3月までで決算をまたいでいる
場合には、選択する月によって事業年度の年間売上高が
変わり、給付上限額も変わる場合がありますので要注意です。
また、売上減少要件を満たす月があっても
その月の売上額によっては給付額が0円となる場合もありますので
こちらも留意しておく必要があります。
給付額については申請ページにてシュミレーションが
できますのでぜひご活用ください。
Aにつきましては単純に給付を受けられる事業者の
範囲が広がったということで歓迎すべきかと思われます。
Bにつきましては、書類の偽装や新型コロナの影響を
受けていないのに申請するなどの不正受給を抑制する
ための措置と考えられます。
登録機関の事前確認につきましても、その登録機関と
継続関与している場合としていない場合では準備する
書類の量がしていない場合の方が倍くらい多いです。
以上、現状の情報から注意点をまとめてみました。
おそらく始まってからもいろいろな疑問点などが
出てくると思われますので、随時チェックしていきたいと思います。
2022年01月30日
事業復活支援金
posted by ☆小木会計事務所☆ at 14:40| Comment(0)
| masanori
2021年10月08日
インボイス制度の与える影響
こんにちは、小木会計事務所の谷口です。
先日、ブログにて成田さんがインボイス制度の
適格請求書発行事業者の登録申請が開始されたことについて
書かれていましたが、今回はインボイス制度によって
事業者(特に現在、免税事業者でいる事業者)が受ける影響について
書いてみたいと思います。
令和5年10月1日から消費税インボイス制度が導入されます。
インボイス制度では、消費税課税事業者(消費税を納税する事業者)が
税務署に登録の上発行する適格請求書がないと仕入税額控除ができなくなります。
例えば、88万円(内消費税8万円)の仕入をして
110万円(内消費税10万円)の売上があった場合
仕入を
@適格請求書発行事業者
から行う場合と、
A適格請求書発行事業者以外(免税事業者または登録していない消費税課税事業者)
から行う場合では、税金の金額が変わってきます。
@適格請求書発行事業者 から仕入をした場合
仕入の仕訳
仕入 80万円 / 買掛金 88万円
仮払消費税 8万円
売上の仕訳
売掛金 100万円 / 売上 100万円
仮受消費税 10万円
となり、納税額は
消費税
仮受消費税 10万円 − 仮払消費税 8万円 = 2万円
法人税(税率30%とする)
(売上 100万円 − 仕入 80万円) × 30% = 6万円
税金合計
消費税 2万円 + 法人税 6万円 = 8万円
@適格請求書発行事業者以外 から仕入をした場合
仕入の仕訳
仕入 88万円 / 買掛金 88万円
売上の仕訳
売掛金 100万円 / 売上 100万円
仮受消費税 10万円
となり、納税額は
消費税
仮受消費税 10万円 − 仮払消費税 0万円 = 10万円
法人税(税率30%とする)
(売上 100万円 − 仕入 88万円) × 30% = 3.6万円
税金合計
消費税 10万円 + 法人税 3.6万円 = 13.6万円
@とAではAの適格請求書発行事業者以外から仕入をした場合は
税金が5.6万円も多くなってしまいます。
金額はあくまで例えのお話ですが、こうなった場合には
自社が仕入するなら断然@の適格請求書発行事業者となるのではないでしょうか。
このようなことから、インボイス制度が始まった場合、
消費税免税事業者や登録していない消費税課税事業者が
企業間の取引から除外されてしまう可能税があります。
ちなみに消費税率が上がった際には免税事業者は消費税を納めないから
上がった分追加で支払う必要はない、という主張はNGでしたが、
今回のインボイス制度によって免税事業者から仕入税額控除を
受けられなくなるのでその分の値引きをしたり取引を中止したり
することはただちにNGではないようです。
(具体的な相談は公正取引委員会までとなっていました。)
よって、現在、消費税課税事業者である事業者様は
インボイス制度が始まるまでに適格請求書発行事業者の登録と
適格請求書を発行できる社内体制の構築が必要になります。
また、現在、消費税免税事業者の事業者様は
消費税課税事業者を選択して現行の取引先との関係を
維持するのか、または取引先が減少するリスクを負って
消費税免税事業者を継続するかの検討が必要になります。
今回のインボイス制度はかなりインパクトのある改正と
なりますので、しっかりと準備してのぞんでいきたいところですね。
先日、ブログにて成田さんがインボイス制度の
適格請求書発行事業者の登録申請が開始されたことについて
書かれていましたが、今回はインボイス制度によって
事業者(特に現在、免税事業者でいる事業者)が受ける影響について
書いてみたいと思います。
令和5年10月1日から消費税インボイス制度が導入されます。
インボイス制度では、消費税課税事業者(消費税を納税する事業者)が
税務署に登録の上発行する適格請求書がないと仕入税額控除ができなくなります。
例えば、88万円(内消費税8万円)の仕入をして
110万円(内消費税10万円)の売上があった場合
仕入を
@適格請求書発行事業者
から行う場合と、
A適格請求書発行事業者以外(免税事業者または登録していない消費税課税事業者)
から行う場合では、税金の金額が変わってきます。
@適格請求書発行事業者 から仕入をした場合
仕入の仕訳
仕入 80万円 / 買掛金 88万円
仮払消費税 8万円
売上の仕訳
売掛金 100万円 / 売上 100万円
仮受消費税 10万円
となり、納税額は
消費税
仮受消費税 10万円 − 仮払消費税 8万円 = 2万円
法人税(税率30%とする)
(売上 100万円 − 仕入 80万円) × 30% = 6万円
税金合計
消費税 2万円 + 法人税 6万円 = 8万円
@適格請求書発行事業者以外 から仕入をした場合
仕入の仕訳
仕入 88万円 / 買掛金 88万円
売上の仕訳
売掛金 100万円 / 売上 100万円
仮受消費税 10万円
となり、納税額は
消費税
仮受消費税 10万円 − 仮払消費税 0万円 = 10万円
法人税(税率30%とする)
(売上 100万円 − 仕入 88万円) × 30% = 3.6万円
税金合計
消費税 10万円 + 法人税 3.6万円 = 13.6万円
@とAではAの適格請求書発行事業者以外から仕入をした場合は
税金が5.6万円も多くなってしまいます。
金額はあくまで例えのお話ですが、こうなった場合には
自社が仕入するなら断然@の適格請求書発行事業者となるのではないでしょうか。
このようなことから、インボイス制度が始まった場合、
消費税免税事業者や登録していない消費税課税事業者が
企業間の取引から除外されてしまう可能税があります。
ちなみに消費税率が上がった際には免税事業者は消費税を納めないから
上がった分追加で支払う必要はない、という主張はNGでしたが、
今回のインボイス制度によって免税事業者から仕入税額控除を
受けられなくなるのでその分の値引きをしたり取引を中止したり
することはただちにNGではないようです。
(具体的な相談は公正取引委員会までとなっていました。)
よって、現在、消費税課税事業者である事業者様は
インボイス制度が始まるまでに適格請求書発行事業者の登録と
適格請求書を発行できる社内体制の構築が必要になります。
また、現在、消費税免税事業者の事業者様は
消費税課税事業者を選択して現行の取引先との関係を
維持するのか、または取引先が減少するリスクを負って
消費税免税事業者を継続するかの検討が必要になります。
今回のインボイス制度はかなりインパクトのある改正と
なりますので、しっかりと準備してのぞんでいきたいところですね。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 15:54| Comment(0)
| masanori
2021年05月23日
法人の決算月
こんにちは、小木会計事務所の谷口です。
当事務所ではただいま3月決算法人の5月申告の真っ只中です。
前回の僕のブログでは確定申告の真っ只中でした、
繁忙期に回ってくるようになっているのでしょうか。。
繁忙期ということで、税理士事務所にも毎年「繁忙期」と
いわれている時期があります。
わかりやすいのが確定申告時期の2月〜3月ですね。
その他にも年末調整の12月〜1月、法人の3月決算申告の多い5月も
気合がいる月です。
こうやってみてみると年の半分が繁忙期ですね。。。
ちなみに法人の決算月は結構偏っています。
国税庁の決算期月別法人件数によりますと
1月 3.6%
2月 6.7%
3月 20.6%
4月 7.4%
5月 8.2%
6月 9.6%
7月 7.7%
8月 9.0%
9月 11.0%
10月 4.3%
11月 2.7%
12月 9.3%
となっています。
3月決算がずば抜けて多く、その倍数の9月、12月、6月が
次いで多くなっていますね。
決算申告は決算月の2ヶ月後が期限ですので、
税理士事務所はその2ヶ月後の5月、11月、2月、8月が
忙しくなるということになります。
税理士事務所としても万全は期していますが、
決算法人が重なる月はどうしても
時間的な余裕がが小さくなったり
打ち合わせのスケジュールが取りづらくなったりしますので
これから法人設立を考えていらっしゃる事業主の方で
とくに決算期をこだわらないという方は
法人決算の少ない月を狙ってみるのも
いいかもしれません。
という完全に税理士事務所目線なお話でした。
現実には
・売上の見込みがしやすい閑散期に決算期を設定する
・主要な取引先と決算期を合わせる
・消費税などで法人化に有利な月を選ぶ
という選択肢がより重要だと思われますので
あくまでご参考程度になさってください。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 09:45| Comment(0)
| masanori