令和5年10月1日のインボイス制度の開始まで
約1か月となりました。
まだインボイス発行事業者登録がお済でない方向けに
国税庁が令和5年10月1日から登録を受けるための
登録申請書の提出期限を改めて公表しています。

令和5年10月1日からインボイス発行事業者登録を受けるための
申請書の提出期限
→令和5年9月30日まで
提出方法によって若干のズレはございますが、
原則としましては10月1日が始まるまでに提出された申請書については
10月1日から登録が受けられることとなります。
当初は申請書の提出から登録までは約1〜2か月となっていましたが
制度開始直前になって緩和された形となります。
上記の場合、登録は令和5年10月1日となりますが、インボイス発行事業者登録番号が
記載された登録通知書の受領は約1か月程度はかかると考えられます。
そのタイムラグの間の実務対応についても同じく公表されています。

売手としましては、買い手に対してインボイス発行事業者登録はしているが
登録番号が届いていない旨をお伝えし、後日登録番号が届いた際に
登録番号を書類やメール、Webページなどで提示することとなります。
買手としましては、売手からインボイス発行事業者登録をしている旨を
確認することで仕入税額控除が可能となります。後日、売手が公表した
登録番号をその取引に紐づけて保存することとなります。
万が一、仕入税額控除を行った課税期間後にその取引の売手が
インボイス発行事業者でないことが確定した場合には、
修正申告ではなくその翌課税期間で調整することが可能となっています。
制度開始が近づき、すべての事業者がインボイス制度により
真剣に検討、取り組みされてきている中で実務的な問題点や
疑問点が浮かび上がってくることと予測されますので
そのような場合には、ぜひ当事務所までご相談くださいませ。