2015年03月17日

確定申告

おはようございます。
小木会計 小杉です。

所得税確定申告は昨日が申告期限でした。

確定申告のみを担当させていただき、この時期にしかお会いできない方もいらっしゃいます。
去年以来だから顔も忘れられてるかな・・・という不安や、元気かな〜という楽しみ、いろいろな気持ちでお会いしますが、
先日お伺いさせていただいたお客様に言われた一言

「今年はタイヤはめたらダメだよ!」

2年前の確定申告の時期に、そのお客様の家の近くでタイヤを溝にはめてしまいました。
もう忘れたかな・・・と思っていましたが、今年も大笑いでイジられました。
ありがとうございます!

確定申告では事前準備が1番大事だと思います。
毎月お会いする方も、確定申告の時期のみお会いする方も、
そういった事前準備が相互にできる関係を築いていけたらと思います。

最後に・・

資料を揃えていただいたお客様、ありがとうございました。
事務所の皆様もお疲れ様でした。
来年のこの時期もよろしくお願い致します。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 11:39| Comment(0) | ryouji

2014年12月22日

年末年始

こんにちは。
小木会計事務所 小杉です。

寒い日が続きます。
雪道での運転にはお気をつけ下さい。

今年も残すところあと10日程となりました。
弊社の年末年始の営業日は、12月30日(火)まで、来年は1月5日(月)からとなっております。

今年1年、健康を維持しようと心がけ、大きな病気・ケガなく過ごすことができました。
冬についた脂肪を少し取らなければなりませんが・・。

来年も健康第一でいきたいと思います!

これが今年最後のブログ更新になるかと思います。

少し早いのですが、2014年お世話になった方々、本当にありがとうございました。
来年もよろしくお願い致します。よいお年をお迎え下さい。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 13:28| Comment(0) | ryouji

2014年11月18日

通勤費非課税限度額の引き上げ

こんにちは。
小木会計事務所 小杉です。

食欲の秋です。
いつもよりよく食べ、あまり外で体を動かさないためお腹回りに脂肪がついてきます。
先日、体重計に乗ってみると思いのほか増えていていました・・・。

さて、年末調整の時期が近づいてまいりました。

通勤のために自家用車を使用している給与所得者に対する非課税限度額が引き上げられました。
片道の通勤距離に応じて一定金額までを給与非課税とするものです。
ご参考にして下さい。

通勤費.jpg

※画像左側の数字が改正後(26年4月1日以降に支払われる給与に対して)
右側が改正前です。


※参考文献※
国税庁HP 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
posted by ☆小木会計事務所☆ at 14:13| Comment(0) | ryouji