2022年06月04日

成年年齢18歳に引き下げで変わること〜税務〜

こんにちは 小木会計事務所の成田です。

成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられました。
私は娘が高校3年生なので、次の誕生日がくると成年になるタイムリーな話題だと感じていました。

民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。

注意点としてよく取り上げられていたのは、
・クレジットカードの契約
・部屋の賃貸借契約
・スマートフォンの契約
・ローンの契約
以上のことが親の同意なくできるようになることから、トラブルに巻き込まれる心配があることでした。

このように、生活の面において様々な影響がありますが、税務においても影響があります。

具体的には、相続税の未成年者控除、贈与税申告の特例税率の適用など、すでに税制改正などで見直されております。
相続税の未成年者控除は、相続人の中に未成年者がいる場合、成年年齢から相続日時点の未成年者の満年齢の差額に10万円を乗じた金額が相続税から控除されます。

これまでの未成年者控除は「(20歳−相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)×10万円」で計算していましたが、2022年4月1日以後は「(18歳−相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)×10万円」で計算されます。
例えば、相続時に16歳の相続人がいた場合、2022年3月31日までは40万円((20歳−16歳)×10万円)でしたが、2022年4月からは20万円((18歳−16歳)×10万円)となり、相続税において20万円分の増税となります。

また、一般的な暦年贈与では、20歳以上の子や孫が父母又は祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合には、贈与金額によっては特例税率が設けられております。

例えば、暦年贈与では、110万円の基礎控除後の贈与の金額が300万円超400万円以下の場合、特例税率では15%、それ以外の一般税率では20%の課税となります。
2022年4月1日以後は、この受贈者の年齢要件が18歳以上となります。
さらに、原則60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の相続時精算課税制度の受贈者の年齢要件も、2022年4月1日以後は、18歳以上となります。

そのほか、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合や、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の受贈者の年齢、個人版事業承継税制や法人版事業承継税制の後継者の年齢要件なども、2022年4月1日以後は18歳以上となります。成年年齢引き下げにより、影響する部分がたくさんありました。該当する場合は注意が必要です。

余談ですが、私と娘はドラえもんとのび太のような関係なので、自立はまだまだ先になりそうですあせあせ(飛び散る汗)
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2022年01月24日

262の法則

こんにちは 小木会計事務所の成田です。
先日、「262の法則」という言葉を知りました。これは、どのような組織にも「上の2割:中の6割:下の2割」に分かれるとうい法則とのこと。働きアリの法則ともいわれるそうで、アリの巣の中では、「2割のよく働くアリがいて:6割は普通:2割はさぼっている」でも、さぼっている2割のアリを排除すると、残ったアリの中で「2:6:2」の割合となり、2割のアリがさぼり始める。といった法則です。職場という組織のなかだと、「成果の高い人材2割:平均的な人材6割:成果の低い人材2割」に分類されます。その2割の人材のモチベーション低下の原因を究明したり、現状把握などができるとよりよくなっていくのではないか、その人材を生かす手立てを考える、、、そういった目線の大切さを感じました。
人間関係でも当てはまるそうで、ちょっと合わないかな?と思う人がいても、2割はそういう人がいるからと頭を切り替えられれば、気持ちが楽になるそうです。
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2021年10月04日

10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始されました

こんにちは小木会計小木会計事務所の成田です。

令和5年10月1日に導入される、適格請求書等保存方式(インボイス制度)ですが、今年(令和3年)10月1日から、インボイスが発行(交付)できる事業者(以下、適格請求書発行事業者)の登録申請受付が開始されました。
適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、原則、令和5年3月31日(特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合は令和5年6月30日まで)までに、登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しても、審査には一定の期間がかかるため、すぐに登録されるわけではありません。適格請求書発行事業者となったことが税務署から通知されると同時に、登録番号の交付を受けます。この登録番号を適格請求書に記載する必要があるため、実際には登録番号を手にしてから適格請求書を発行することができます。

 ただし、その日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合において、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。
 
いよいよ始まったという感じですね。早めの手続きを心がけたいと思います。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 08:51| Comment(0) | kayo