
1月中は皆様のご協力のもと
年末調整業務と償却資産申告を終えることができました。
ありがとうございます。m(_ _)m
次に控えるは所得税と消費税の確定申告です。
たくさんのお客様とお話しさせていただける
絶好の機会

お客様に寄り添い、知識を積んで、知恵をふりしぼって
精いっぱい取り組んでまいります

さて本題ですが、住民税の非課税枠をご存知でしょうか?
もしご興味ある方はお住まいの役所のHPをのぞいてみてください。
その中に非課税枠の計算式があると思います。
この非課税額を所得が超えなければ、住民税はかからないという簡単な計算です。
通常、共働きの場合、
扶養親族様は所得の高い方が申告されていると思います。
もしそれを所得の低い方が申告した場合、
低い方の住民税が非課税もしくは均等割のみになるかもしれません。
例えば、こんな感じ。
旦那様 給与年収 500万
奥 様 給与年収 200万
10歳と7歳のお子様の4人家族
旦那様で扶養申告の場合、住民税世帯合計約40万円
奥 様で扶養申告の場合、住民税世帯合計約32万円
その差ナ、ナ、ナント8万円



所得税、住民税の計算上
16歳未満の扶養控除は0円ですが、
住民税の非課税限度額の計算上は、
限度額計算にプラスできるのです。
そこの育休中もしくはパート収入のみの奥様

ぜひご試算してみてください。
節税ライフでプチ旅行できるかもしれませんよ
