2022年10月21日

マイナ保険証

今年も残すところ2か月ちょっと
一年が走馬灯のように過ぎていく・・・
こんにちは 小木会計事務所の大柳です。

さて、今回はマイナンバーカードと保険証の一体化について

政府は2024年秋〜マイナ保険証を義務化すると発表
免許証も集約を目指すそうです
この発表があってから
カード普及率は50%を突破

100%普及を目指す政府は
年末までに一体化することで
お買い物で使えるポイントがもらえる!と
CMをバンバン流しています


わたくしも遅ればせながら
最近ようやく申請をしました
(ポイントもらったら何に使おうかなぁるんるん

嬉しいのは
・病院ごとの診察券が不要に
・診療履歴、お薬歴も医療機関で共有
 説明下手なわたくしにピッタリにこにこ

心配なのは
・カード紛失しょぼり
・アナログな方への対応あせあせ(飛び散る汗)
・医療機関のセキュリティとか、機械のエラーとか…
まだまだ不安はでてくるのですが
今後の政策に期待をこめてゴメン/お願い
今日は終わりにします


posted by ☆小木会計事務所☆ at 21:50| Comment(0) | reiko

2022年05月28日

小規模企業共済とイデコ

こんにちは 小木会計事務所の大柳です。


先日お客様に
「小規模企業共済とイデコ
 増額するならどちらがいい?」
とご質問いただき
「おススメは小規模企業共済の増額です。」
とお伝えしました。

なぜなら、
 小規模⇒掛金額の最高で120%受取れる
 イデコ⇒自分の運用次第。大幅に増えることもあるけれど、目減りすることも
     加えて、掛金納付などの際に手数料がかかる

両方加入して分散投資をされてるお客様なので
リスクと安全性のバランスをみながら今回は小規模増額に。
あなたならどちらを増額しますか?
ご意見お待ちしております。(*^人^*)


どんっ(衝撃)受け取る順番
イデコ⇒5年経過後⇒小規模
が退職所得控除の計算で合算されず理想的きらきら

逆になると20年経過しないと退職所得控除の計算で不利です。
もらう順番と期間も検討していけるとベストですねexclamation



posted by ☆小木会計事務所☆ at 13:18| Comment(0) | reiko

2022年01月11日

賃上げ促進税制最大40%控除! 〜雇用増や賃上げご検討中の会社様に朗報です〜

こんにちは 小木会計事務所の大柳です。


令和4年度税制改正においても賃上げへの改正が盛り込まれ、岸田政権の力の入り具合がうかがえます。

それでは詳しく見てみましょう。
まず「賃上げ促進税制」とは
給与支給額を前期より増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度。
「所得拡大促進税制」の改称版です。

近年の要件は
R3.3.31までに開始する事業年度
@ 給与総額が前期より増
A かつ、対象事業年度内すべての月分の給与支給者の給与総額1.5%増 ⇒15%税額控除
B 【上乗せ要件】↑のアンダーラインが2.5%増、かつ、教育訓練費増 or 経営力向上計画認定⇒25%税額控除

R3.4.1-R4.3.31までに開始する事業年度
@ 給与総額が前期より1.5%増 ⇒15%税額控除
A 【上乗せ要件】↑のアンダーラインが2.5%増、かつ、教育訓練費増 or 経営力向上計画認定⇒25%税額控除

そして今回の改正
R4.4.1-R6.3.31までに開始する事業年度
@ 給与総額が前期より1.5%増 ⇒15%税額控除
  or
  給与総額が前期より2.5%増 ⇒30%税額控除
A 【上乗せ要件】教育訓練費が前期より10%増 ⇒控除率+10%

画像1.png

40%の税額控除に該当すると
+地方税税額控除額の10%節税
+経費増による実効税負担30%節税
=実質負担は経費増の26%きらきら
毎期決算賞与を出されてる会社様でしたら、比較事業年度は決算賞与を損金計上せず、該当事業年度の支給月に損金計上、期末にさらに決算賞与を損金計上することで、優遇税制に該当しやすくなりますひらめき
ただ、法人税額の20%が上限。。。
税額控除を活かせないがく〜(落胆した顔)なんてのは避けたい!
この上限、、、ネックです台風


posted by ☆小木会計事務所☆ at 21:53| Comment(0) | reiko