2013年10月24日
消費税8%への対応
こんにちは、、小木会計事務所の青木です☆
台風が2つも近づいてきていて進路が心配な一日ですが、みなさんはどうお過ごしでしょうか。
さて、安倍首相が10月1日に正式に消費税率の引き上げを発表し、税理士業界でも対応に追われていますが、先日改正消費税についての研修に事務所全員で出席してきました。
今回の消費税率の引き上げに関しては
・税率の経過措置
・工事の請負等に関する経過措置
・資産の貸付にかかる経過措置
・予約販売に関する経過措置
・旅客運賃等に関する経過措置
などなど事業において発生するさまざまな取引について経過措置が定められていますが、実務的なことは私たち会計事務所の人間に任せていただくとして、
今回は経営者の方に身近に関係しそうな「消費税転嫁対策特別措置法」について少し説明したいと思います。
正式名称「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保の為の消費税の転嫁を防止する行為の是正等に関する特別措置法」というこの法律は、税率の引き上げにあたって、企業が増税分を商品やサービス価格に円滑に転嫁できるようにするために創設され、平成25年10月1日から施行されています。
この法律は平成29年3月末日までの時限的措置とされています。
主なポイントは以下の3点になります。
@消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買い叩き等)の禁止
A消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告の禁止
B税抜き表示の解禁
@消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買い叩き等)の禁止について
消費税の3%から5%への税率引き上げ時には大手小売店が納入業者に消費税増税分の転嫁拒否を行なう例が見受けられたため、消費税の転嫁拒否等の行為が禁止されています。
転嫁拒否等の行為を行なった場合は政府等による取締の対象となり、悪質な違反は公正取引委員会が企業名の公表を行ないます。
A消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告の禁止
納入業者への買いたたきや競合する小売店の転嫁を阻害しないように、消費税に関連するような形での安売りの宣伝や広告を行なうことが禁止されています。
ただ、これについては「消費税」という言葉を使わなければいいのかなどあいまいな部分も多いため、今後ガイドラインや運用指針が発表されると思いますので、確認する必要があります。
B税抜き表示の解禁
消費者に対する商品等の価格の表示にあたっては、消費税を含む「総額表示」が義務付けられていますが、一年半の間に二段階で税率が引き上げられる予定でもあり、現場の対応をかんがみ税抜き価格を表示することができることとなりました。
ただし、値札や店内の目立つ場所に税抜きであることを表示するなど、総額表示と誤認されない措置を講じることとされています。
表示方法については、税抜き表示の方が表示される金額は小さくなるため、値ごろ感を維持することが出来たり、値札変更等の事務負担を減らす事は出来るのでいいのかなぁと思っていたのですが、
講師の先生が一番重要なのは消費者がどのように感じるかで、たとえ税抜き表示が認められていてもレジで払う金額が高くなることにより印象が悪くなる可能性も高いため慎重に選ぶ必要があるとのことでした。
しばらくは同業他社の出方を見る必要もあるようです。
長くなってしまいましたが、消費税率の変更と経過措置は営業戦略にも影響を及ぼすもので正しい理解と対策が必要になってきます。
私たちも情報を集め勉強している最中ですが、適切に対応できるように日々研鑽しておりますので、質問等ございましたらお気軽にお声掛け下さい(^^)v
参考文献:日税ジャーナル第10号、日本商工会議所「消費税の転嫁対策特別措置法5つのポイント」http://www.jcci.or.jp/sme/2013/0628152337.html
posted by ☆小木会計事務所☆ at 14:25| Comment(0)
| konomi
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