政府税制調査会は「24年度税制改正大綱」に盛り込むべき事項をまとめた。
給与所得控除は、給与収入1500万円超の控除額について245万円の上限を設ける。
役員等の退職所得について、勤務年数5年以下の者について、現行の退職所得控除後の2分の1課税のうち、2分の1課税を廃止。
住宅取得資金の贈与について、省エネ住宅は24年1500万円、25年1200万円、26年1000万円。それ以外の住宅は24年1000万円、25年700万円、26年500万円の非課税措置が講じられる。
成年扶養控除の縮減、相続税や贈与税の税率見直し、相続税の基礎控除等の見直しは盛り込まれていないが、社会保障・税一体改革の中で協議される。
2011年12月16日
24年度税制改正大綱
posted by ☆小木会計事務所☆ at 08:49| Comment(0)
| kogi
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