福井県は、いろいろなことが上位。ということを耳にしますが、
その中でも共働き率が40%で一位。は有名でみなさんご存知かと思います。
今年小学校に入学した娘を持つ私としては、現在働きながら子育てをされているお母さん達や、これまで子育てと仕事を両立されてきた先輩お母さん方の大変さが身にしみ、頭が下がる思いです。
初めての夏休みも、なんとか10日が過ぎました。
そんな娘が、1学期に歯科検診の結果を持って帰ってきた時のこと…。予想はしていましたが、「不正咬合・要治療」の用紙を持ち帰りました。
歯の矯正と言えば、長い治療期間!高額な医療費!保険適用外!と、不安が頭をよぎりますが、ひとつ救いが。
確定申告で医療費控除を受けることができます。
同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は対象になりませんが、発育段階の子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、必要と認められる場合は対象となります。
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
歯列矯正の医療費以外に、自己や、生計を一にする親族のために支払ったもの(薬局購入の風邪薬など、医薬品も対象になります)も含め、
実際に支払った医療費の合計額から、生命保険などで補填される金額を差し引き、さらに10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は所得の5%の金額)を差し引いた額をその年の所得から差し引くことができます。
支払ったことを証明するために、領収書やレシートの添付が必要になりますので、可能性がある場合は大切に保管してください。
2011年08月01日
posted by ☆小木会計事務所☆ at 08:09| Comment(0)
| kayo
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