2022年01月30日

事業復活支援金

 こんにちは、小木会計事務所の谷口です。

昨年末から話題に挙がっていました、

「事業復活支援金」 が

明日、令和4年1月31日より申請受付開始となります。

事業復活支援金
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

一昨年の持続化給付金の第2弾と言われていますが
様々な点で変更があり、かなり複雑化している印象です。
主な変更点としましては、

@給付額が一律固定ではなく、計算が必要となり、
 事業者の売上規模によって給付額の上限が変わる。

A売上減少の判定が30%以上50%未満と50%以上の
 2段構えになっている。

B申請に際しては税理士や金融機関、商工会議所などの
 登録機関の事前確認が必要となる。

が、挙げられます。


@につきましては、売上減少要件を満たす月が
2つ以上ある場合には、どちらがより給付額が多いかの
検討まで必要になると思われます。

特に対象期間の11月から3月までで決算をまたいでいる
場合には、選択する月によって事業年度の年間売上高が
変わり、給付上限額も変わる場合がありますので要注意です。

また、売上減少要件を満たす月があっても
その月の売上額によっては給付額が0円となる場合もありますので
こちらも留意しておく必要があります。

給付額については申請ページにてシュミレーションが
できますのでぜひご活用ください。


Aにつきましては単純に給付を受けられる事業者の
範囲が広がったということで歓迎すべきかと思われます。


Bにつきましては、書類の偽装や新型コロナの影響を
受けていないのに申請するなどの不正受給を抑制する
ための措置と考えられます。

登録機関の事前確認につきましても、その登録機関と
継続関与している場合としていない場合では準備する
書類の量がしていない場合の方が倍くらい多いです。


以上、現状の情報から注意点をまとめてみました。

おそらく始まってからもいろいろな疑問点などが
出てくると思われますので、随時チェックしていきたいと思います。

posted by ☆小木会計事務所☆ at 14:40| Comment(0) | masanori
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: