こんにちは、小木会計事務所の吉村です。福井県の冬の味覚「越前がに」の漁が11月6日に解禁となって、はや2週間が経ちました。みなさんはもう召し上がりましたか?カニが始まったということは、もうまもなく寒い冬がやって来るということですね!最近、「柿がよくなったから大雪になる」とか、「カメムシがいつもより多いから大雪になる」といった、天気ことわざを近所の方からよく聞くようになりました。果たして、今年も大雪になってしまうのか?心配になってしまいますね。
さて年末も近づいて来たこともあり、年末調整・確定申告に向けた準備が始まってまいりました。そして、毎年、注目が集まる「税制改正」。その前の「税制改正大綱」が12月末に発表されるものと思われます。2021年度の税制改正では、住宅ローン控除の期間延長や面積要件の緩和がありました。そして2022年度税制改正でもまた、住宅ローン控除制度が大きく変わる可能性があります。今後の動向が非常に気になるところです。
そもそも住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する際に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、一定の期間内に契約し、令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。自宅を購入する人にとって非常に助かる制度です。
逆に住宅ローン控除の対象にならない場合もあります。贈与で取得した住宅や生計を一とする親族などからの取得の場合は、住宅ローン控除利用ができません。住宅ローン控除の対象となるのは、金融機関や指定基金、住宅資金の貸金業者から借り入れた場合に限られています。
住宅ローン控除の手続には、確定申告が必要となり、さまざまな書類の提出が必要です。会社員等の給与所得者の場合、2年目以降は年末調整の際に「住宅ローンの残高証明書」と「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を勤務先に提出すれば手続完了です。
とはいえ、ただでさえ師走で気忙しく感じるなか、引っ越しなども大変かと思いますので、直前になって慌てる事のないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。
2021年11月20日
準備は出来ていますか?
posted by ☆小木会計事務所☆ at 17:08| Comment(0)
| naru
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