2021年11月05日

ワンストップ特例制度

こんにちは、小木会計事務所の高佐です。

年末が近づいてきたという事で、会計事務所は年末調整の業務が始まる頃です。

それに伴いまして、顧問先の従業員の方からふるさと納税のお問い合わせが多くなりました。今までにもこのブログ内で紹介されていますが、再度ふるさと納税について書かせて頂こうと思います。

今回は、特に問い合わせが多かった従業員さん(給与所得者)のワンストップ特例制度の簡単なご説明をさせて頂きます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、以下の2つの条件を満たせばふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。

1、ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方
2、1年間(1月〜12月)でふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方

※ワンストップ特例制度利用の場合は、すべて住民税からの控除となります。

次に申請のステップについてご紹介します。
1、寄附申し込みフォームで「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れて
 申し込むと、自治体から申請に必要な書類が届きます。

2「寄附金税額控除に係る申請特例申請書」の記入例を見ながら、必要事項を記入して
 下さい。記入漏れがあると寄附金控除が受けられませんのでご注意ください。

3、ワンストップ特例制度による申請では、次の2つの目的を満たす書類を添付する必要があります。
   ・個人番号の確認ができる書類      ・本人確認ができる書類

4、記入を終えた特例申請書と各種書類を、寄附を行った自治体宛に郵送して下さい。


年末までまだ時間があるので、税制メリットを享受でき、特産品がもらえ、
さらに寄附したお金の使い道も指定できる、ふるさと納税のご検討をしてみるのも
いいかなと思います。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 16:18| Comment(0) | yasuko
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