こんにちは、小木会計事務所の高佐です。
令和2年分の確定申告も期限が延長され、令和3年4月15日が期限となっております。
令和2年分の確定申告会場では、混雑回避のため「入場整理券」が必要になります。そして、入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いされることもあるようです。
国税庁によると2019年分の所得税の確定申告を行った人は約2,204万人で、単純計算すると全人口の6分の1近くの人が足を運んだ計算になります。そのため税務署が3密を回避しようと感染防止策を講じるのは必然の流れと言えます。
ただ、コロナ禍にあっても変わらないのが、住宅ローン減税の適用を受けるには初年度の確定申告が必要な点です。給与所得者の場合は、2年目からは年末調整で適用が可能となりますので、対象の方は感染対策を行った上で確定申告を行って減税の恩恵にあずかって頂きたいと思います。
さらに、感染防止策の一環として「スマホで確定申告」が推奨されていますが、利用できる人には制限があります。条件としては、給与以外の収入がないこと。つまり、スマホから確定申告書コーナーを利用するには、副収入がない会社員であることが条件となります。
また、以下のいずれかに該当する場合は、スマホからの確定申告はできません。パソコンから国税庁のホームページ「所得税(確定申告書作成コーナー)」にアクセスして、確定申告書を作成してください。
・複数の会社から収入がある ・勤務先で年末調整を行っていない
・生命保険や社会保険料控除を利用したい・医療費控除・寄付控除を利用されていない
申告期限まで約1ヶ月となりますが、皆様にとって安心安全な確定申告を行えますように。
2021年03月07日
安心安全に
posted by ☆小木会計事務所☆ at 10:39| Comment(0)
| yasuko
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