こんにちは、小木会計事務所の吉村です。
新型コロナウイルスの感染が広まってきており、色々なイベントが中止や自粛となるなか、とうとう東京オリンピックまでもが延期となってしまいました。
私が普段お世話になっているボランティア活動も、しばらく自粛をしており、そろそろ再開しようかと思っていた矢先に、再度自粛をすることとなってしまいました。活動できないのは、本当に寂しい思いです(涙)。
先日、経済産業省から新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策が公表されたので、その一部をご紹介したいと思います。
【資金繰り支援】
@日本政策金融公庫等や商工中金が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9% の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。日本政策金融公庫は3月17日より制度適用開始。商工中金は4月中旬より制度適用開始。(3月19日に受付開始)。
A日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。
【雇用関連】
@雇用調整助成金の特例措置。雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
A小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)。新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
【厚生年金】
厚生年金保険料等の猶予制度。厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
【税の申告・納付】
税務申告・納付期限の延長。申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長されます。
従来 申告所得税 令和2年4月21日(火) → 延長後 令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税 令和2年4月23日(木) → 延長後 令和2年5月19日(火)
今後、様々な制限などが出てくることも予想されますが、このウイルス感染拡大から、いつもの日常を取り戻せるように、皆さんと協力しながら無事に乗り切りたいと思っています。
2020年03月28日
新型コロナウイルス対策
posted by ☆小木会計事務所☆ at 20:30| Comment(0)
| naru
この記事へのコメント
コメントを書く