こんにちは。
小木会計の林木です。
確定申告期限まで あと一週間をきりました。
ドキッとされたそこの貴方。
朗報です。
そう。
例年ならば、あと一週間です。
既にご存知の方も多いかと思いますが
今回の確定申告は新型コロナウィルスの影響をうけ
令和2年2月27日に国税庁より申告期限延長が公表されました。
【国税庁HP お知らせ】
これにより、
令和2年3月16日(月)だった当初期限が
令和2年4月16日(木)まで延長されました。
※延長される税目にご注意を!
えっ?そうなの??
林木、知りませんでした。
やったー!
ヒャッホーーー!!!
まだ全然ヨユーやーん!!!
残念。
【我々小木会計は一丸となって従来申告期限内での申告完了を目指します】
とのおふれが静かに発令されておりました(涙)
申告期限の延長に伴い
納付期限も同様に延長され
令和2年4月16日(木)となりました。
では 振替納税はどうなるのでしょう?
令和2年3月6日時点では、具体的な延長後の振替日は公表されていません。
参考までに従来の振替日は
所得税:令和2年4月21日(火)
消費税:令和2年4月23日(木)
となっていました。
延長した振替日がいつになるかは不明ですが、
振替納税をご利用の方は最新情報と銀行残高にご留意くださいませ。
本日も最後までお読みいただき ありがとうございます!(^^)!
ラストスパート頑張ります!