こんにちは、小木会計事務所の谷口です。
先月、令和2年度税制大綱が発表されました。
個人的に業務に影響が大きそうだと感じたものとしては
〇未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
・未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用する。
・寡婦(夫)控除について、
− 寡婦に寡夫と同様の所得制限(所得500万円)を設ける
− 住民票に事実婚の記載があるものを除く
− 子ありの寡夫の控除額を子ありの寡夫と同額にする
未婚のひとり親に対しての優遇と、寡婦と寡夫の格差をなくすという
形に改正になるようです。
〇居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し
・居住用賃貸建物については、取得時の仕入税額控除を認めない
・令和2年10月1日以後に仕入を行った居住用賃貸建物に適用される
ただし、令和2年3月31日までに締結した契約に基づくものは適用しない
以前からあった賃貸マンションの消費税還付スキームを根本から禁止する改正になりました。
その他にも、交際費の全額損金算入や、少額減価償却資産の全額損金算入などは
令和4年3月31日まで2年間の延長となっております。
具体的な取り扱いや条文などはこれから随時発表があると思われますので
引き続き注目していきます。
まずは来月からの確定申告、頑張って乗り切ろうと思います!