こんにちは、小木会計事務所の吉村です。
10月24日〜11月4日まで、東京ビッグサイトで第46回東京モーターショー2019が開催されました。欧州をはじめとした、主要な輸入車メーカーはここ数年、参加を控えており、日本車の展示会のようになっていたようですね。コンセプトカーから将来、どのような車になって登場するのか、ワクワクするところでもあります。
福井では「一人に一台」と言われるくらい、車は私たちの生活には欠かせないものとなっています。そんな自動車に関する事ですが、10月の消費税増税の前に慌てて購入された方も多いのではないでしょうか。車を購入する際の2%だと、結構な金額になってしまいますから、その気持ちがよく分かります。これから購入をお考えの方にも朗報?です。そこまで肩をガックリと落とさなくても良いかもしれません。実は、自動車に関する税金が消費税増税に合わせて変更となったのです。
まず、2019年10月1日から自動車税は2つに区分され、現在の自動車税にあたるものを「自動車税種別割」、消費税が10%に上がるタイミングで廃止された自動車取得税のかわりとなる、自動車を取得した際に課税される新税「自動車税環境性能割」が、自動車税のひとつとなりました。
自動車(自家用乗用)の自動車税は、車検証の総排気量又は定格出力車検証「総排気量又は定格出力」欄に記載された排気量により、4月を基準に課税される額が定められています。また、一部の低公害車については以下の自動車税額からの軽減措置がとられ、一定年数を経過した車については重課措置がとられています。(昔の車に厳しい!!)
そして、2019年10月以降に購入された新車(自家用乗用車〈登録車〉)から、毎年かかる自動車税がすべての排気量で引き下げられます。 例えば2000cc以下のクルマでは10〜15%程度の減税に。(1,000cc超〜1,500cc以下の自動車の場合、これまでの34,500円→30,500円に。)2年目以降も同じ税額が適用されるため、保有期間を通じて減税となります。
さらに、「環境性能割」(自動車取得税のかわり)では、新車・中古車とも対象となり、省エネ法の燃費基準達成度などに応じた税率が、取得価額に対して課税されます(取得価額が50万円以下は免税)。なお、2019年10月1日から1年間限定で、税率が1%分軽減されます。(基本税率が3%の登録車の場合、臨時的軽減措置として1年間3%→2%に。)
最近はダウンサイジングターボの恩恵もあり、排気量による税金が昔より少なくなってきているのではないでしょうか。自動車を保有していると多くの出費に悩まされることもありますが、必要なものなので仕方がないですね。
これから冬の季節になりますと、雪道の運転やエアコンの酷使など、車にとって負荷がいつも以上にかかってくるかと思います。早めのタイヤ交換やこまめな整備をして、事故や大きな修理にならないように、しっかりとメンテナンスをしておきたいものですね。
事故などにお気を付けて、安全運転でいきましょう!!