2019年05月13日

勤務間インターバル制度

こんにちは。小木会計事務所の瀬谷です。
みなさん連休はゆっくり過ごせましたでしょうか?もしかするとお休みがない方もいらっしゃったかもしれませんね!色んな働き方がありますもんね!

ということで、今回は働き方改革法で努力義務化される「勤務間インターバル制度」を確認しましょう!
◎ 勤務間インターバルとは
Aさんが残業をして23時まで働いたとします。11時間の勤務間インターバル制度を導入するとAさんの翌日の始業時間は午前10時になります。会社の就業時間が午前9時から午後5時だとしても、就業規則にインターバル制度の運用が規定されていればAさんが10時に出社することは遅刻にならず、通常通り午後5時に退社しても1日勤務の扱いになり賃金面で不利益は受けません。
法律ではインターバルの時間を何時間にすべきか明記していませんので、4月から改めてスタートする「時間外労働等改善助成金」では9〜11時間以上のインターバルを設けるように設定されていることが目安になるでしょう。ヨーロッパではすでに導入され11〜12時間の設定がされているようですよ!

◎ 勤務間インターバル導入のメリット
厚労省の有識者検討会報告書によると導入のメリットは下記の4つあるみたいです。
@ 健康維持に向けた睡眠時間の確保につながる。
A 生活時間の確保によりワークライフバランスの実現に資する。
B 魅力ある職場づくりにより人材確保・定着につながる。
C 企業の利益率や生産性を高める可能性が考えられる。

政府は2018年1月現在で1.8%にとどまっている導入企業の割合を、2020年までに10%以上とする目標を掲げていて、4月からは勤務間インターバルにかかわる「時間外労働等改善助成金 勤務間インターバルコース」の助成金額が倍の最大100万円まで増額されます。
労働能率を改善する物品やソフトの購入、入れ替えも対象になるのでこれを機会に労務環境に手を入れるのがいいのかもしれませんね。

連休が続いたから働きたくない、という声が聞こえない素敵な社会になるといいですね。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 08:00| Comment(0) | setani
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