こんにちは。小木会計事務所の吉村です。
最近はめっきり寒くなってきまして、布団から出るのが億劫になる季節となってきました。さらに、車で8号線を走っていましたら、部子山が白くなっているではありませんか!!これだけ寒さを感じるのも納得です。
この寒さのせいなのか、先日のミスチルのコンサートで大声を出しすぎてなのかは分かりませんが、のどの痛みから来る風邪を患ってしまいました。そのため、病院に掛かったわけですが、病院では、とにかく待つ!!ある程度の覚悟はしておりましたが、それでも結構な時間を費やしました。そんな中、イライラしている方にも丁寧な対応を取られている医療従事者の方々には、とても頭が下がります。自分も見習わないと!!
さて今回は、病院での待ち時間に頭をよぎった「セルフメディケーション税制」について 簡単にお話しさせて頂こうかと思います。厚労省によりますと、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです、とあります。
つまり、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を買った際に、所得控除を受けられるというものです。程度の軽い体の不調を、市販の薬などによって自ら手当てすることは、自分たちの「生活の質」の改善だけでなく、国の医療費の適正化にもつながるというのが、この制度の狙いのようです。
具体的には、定期健診などを受けている人が、OTC医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。しかしながら、この制度は「医療費控除の特例」とあるように、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」という点に注意が必要です。これまでどおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、私たち自らがどちらかを選択することになります。
正直こんなに待つくらいなら、市販されているOTC医薬品を買って、時間を無駄にしないでおこうかと思った私ですが、なかなか自己管理も難しそうなので、お医者さんにお世話になることとしました。
また、控除を受ける際には、レシートや領収書が必要となりますので、皆さまも捨てたり、どこかへやってしまわず、まとめて保存されますようにお願いします。
なによりも、この制度の趣旨にもあるように、控除のことを考える前に、自分の健康をしっかりと整えないといけないなと感じた次第であります。
皆さまも、どうぞご自愛くださいませ。
2018年11月24日
病院の待合にて
posted by ☆小木会計事務所☆ at 17:57| Comment(0)
| naru
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