2018年09月04日

固定資産税3年間0円

こんにちは 小木会計事務所の大柳です。

脅威的な台風が近づいていて恐いですね台風台風台風
今日は早く帰らないとexclamation×2

さて、本題です。
平成30年度税制改正で
この度6月6日から「生産性向上特別措置法」が施行され、
その法律の中に固定資産税が3年間0円になる特例措置が導入されました。

例えば
 取得価額3,000万円
 耐用年数10年の設備を導入した場合
 3年間で約100万円の固定資産税負担が軽減します。
大きいですね目ぴかぴか(新しい)


具体的な手続方法は
 1 労働生産性が年平均3%以上向上する機械等の設備導入計画を
   経営革新等支援機関(税理士、商工会、金融機関等)と連携し策定。
   設備の所在する市区町村に申請。

 2 同時に設備メーカーに工業会証明書の発行を依頼。
   旧モデル比年平均1%以上生産性向上する
   新品設備であることの証明書を取得。

 3 市区町村の認定を受けた(←ここ大事)
   設備を取得。


また、この認定を受けると
金融支援や補助金の優先採択の
メリットも享受することができますひらめき


設備投資をご検討されていらっしゃいましたら
導入前にご相談くだされば幸いです。



posted by ☆小木会計事務所☆ at 12:34| Comment(0) | reiko
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