脅威的な台風が近づいていて恐いですね



今日は早く帰らないと

さて、本題です。
平成30年度税制改正で
この度6月6日から「生産性向上特別措置法」が施行され、
その法律の中に固定資産税が3年間0円になる特例措置が導入されました。
例えば
取得価額3,000万円
耐用年数10年の設備を導入した場合
3年間で約100万円の固定資産税負担が軽減します。
大きいですね


具体的な手続方法は

経営革新等支援機関(税理士、商工会、金融機関等)と連携し策定。
設備の所在する市区町村に申請。

旧モデル比年平均1%以上生産性向上する
新品設備であることの証明書を取得。

設備を取得。
また、この認定を受けると
金融支援や補助金の優先採択の
メリットも享受することができます

設備投資をご検討されていらっしゃいましたら
導入前にご相談くだされば幸いです。