2016年11月16日

年調変更点

こんにちは 小木会計事務所の大柳です。

あっという間の11月中旬。
村国山もかわいく色づいています。
P_20161116_121516_PN.jpg

さて、前回谷口のブログに引き続き
年末調整について
その中でも、今年の変更点についてです。

 @ 通勤費の非課税限度額引き上げ
 A 国外扶養親族の提出書類要
 B 29年以降の扶養控除申告書等にマイナンバー 記載不要
   (以前提出された方)
 C 29年以降の給与1,000万超の方は控除上限220万!!
   月にすると83万以上の方が対象。(増税です。。。)

・・・あまり影響はなさそうですね。

今、政府で議論されている控除の改正が決まると
来年は配偶者特別控除の対象額が増えそうです。
控除を議論するのなら
この際、扶養控除申告書を
もっとわかりやすい様式に改定してほしいものですね。


もうひとつ望むなら、所得税よりも社会保険の扶養条件
・106万(大企業にお勤めの方のみ)
・130万(大企業以外にお勤めの方)
の方が働くうえで制限になっているのではないでしょうか。

国民年金の第3号被保険者になれれば
年間20万近い保険料が免除です。
大きいですよねー。
かしこい女性陣は年収調整しますよねーーー。


不満ついでにもうひとつ。
先日所長がマイナンバーの添付をしっかり整えて
相続税の申告書を提出したところ
税務署ではまだマイナンバーに関する書類の
受け入れ態勢が整っていないとのこと。
税理士事務所ではてんやわんやしてるのに
言いだしっぺの政府系が整備されてないって、、ねぇ。


posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:40| Comment(0) | reiko
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