こんにちは。小木会計事務所
の林です。
日々の業務より、今日は貸倒損失の消費税額控除について。
通常、売掛金の債権が貸倒れとなったときは貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除が認められていますが、それが課税資産の譲渡の対価として他者から譲渡された手形だった場合はどうでしょう。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/15/03.htm
国税庁のページより、結論控除することができません。
払っていない消費税については返還もしませんということで納得。では、乙は消費税の還付のみが受けられるのでしょうか・・・また疑問です。
2016年08月01日
貸倒損失の消費税額控除
posted by ☆小木会計事務所☆ at 08:59| Comment(0)
| kana
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