こんにちは(^^)
小木会計事務所 の所長です。
今回は、住宅取得資金贈与の改正について
祖父母や親が住宅資金を子や孫に贈与した場合、1000万円まで非課税とする住宅資金等の贈与税の非課税制度は、平成26年12月末で適用期限が切れましたが、平成27年以降も非課税限度額を見直した上で延長されることになりました。
平成27年は非課税限度額を1500万円に引き上げ、高齢者層から若年層への資産の早期移転を計り、住宅需要を刺激しようという考え。平成28年以降は、平成29年4月の消費税率の引上げの影響を踏まえ、増税前の駆込み需要を抑えるため、平成28年1月から9月は非課税限度額を1200万円に引き下げる。住宅は増税の半年前に契約すれば引渡しが平成29年4月以降でも増税前の8%の税率が適用されるので、駆込みは増税の半年前とみているのでしょう。
そして、平成28年10月から平成29年9月は非課税限度額を一気に3000万円に引き上げ、消費税増税の反動減に備える。その後非課税限度額は、平成29年10月から平成30年9月は1500万円に、平成30年10月から平成31年6月は1200万円へと徐々に縮小していく。このように、平成29年4月の消費税率10%への引上げ前後の影響を平準化及び緩和するため、平成28年以降の非課税限度額は変則的になるので注意が必要です。
また、住宅ローン減税やすまい給付金も平成28年12月末で適用期限を迎えますが、平成31年6月まで延長になります。住宅ローン減税は、年末のローン残高の1%、最大50万円を所得税額から控除できます。すまい給付金は、平成26年度税制改正での住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。
以上(^^)
2015年02月10日
住宅資金贈与の非課税限度額が3000万円
posted by ☆小木会計事務所☆ at 12:21| Comment(0)
| kogi
この記事へのコメント
コメントを書く