2015年01月23日

結婚・子育て資金の贈与、1000万まで非課税

こんにちは(^^)
小木会計事務所 の所長です。

久々の投稿で申し訳ございません。

さて、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置が創設されることになりました。

平成27年4月1日から平成31年3月31日までに拠出された結婚子育て資金が対象。

個人の結婚子育てにかかる資金を直系尊属が拠出し、金融機関に信託等した場合に、信託受益権の価額または拠出された金額のうち、受贈者一人につき1000万円(結婚関係費用については300万円)まで贈与税が非課税になります。

少子化対策または経済の活性化対策として、高齢者の資産を若年層へ移転することを促進するために、内閣府と金融庁が要望し実現した制度です。

結婚子育て資金とは、挙式費用、新居の住居費、引っ越し費用、不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、子の医療費、子の保育費(ベビーシッター費用を含む)などなど

なお、受贈者名義の口座は、受贈者が50歳に達する日に終了するため、その時点で残高がある場合は贈与税が課せられます。

また、贈与者が死亡した時点で、受贈者口座に残高がある場合は、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。ただし、相続税を計算する際に、孫等への遺贈にかかる相続税額の2割加算の対象とはなりません。

教育資金贈与制度と同様、相続税対策として効果を期待できる一方、あまりなじみのない信託契約であることなど、制度の理解をしっかりしておく必要があるでしょう。

posted by ☆小木会計事務所☆ at 14:05| Comment(0) | kogi
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