2022年10月07日

令和4年10月改正

こんにちは、小木会計事務所の佐々木です。
令和4年10月からいくつか改正がありました。


〇短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
下記のように健康保険・厚生年金保険の被保険者になる要件が変更になります。
<特定事業所の要件>
令和4年9月まで(改正前)
 被保険者数が501人以上の勤め先
令和4年10月から(改正後)
 被保険者数101人以上の勤め先
令和6年10月から(改正後)
 被保険者数51人以上の勤め先

<適用対象の短時間労働者>
令和4年9月まで(改正前)
 週の所定労働時間が20時間以上
 月額賃金が8.8万円以上
 1年を超える雇用の見込みがある
 学生ではない
令和4年10月から(改正後)
 週の諸知恵労働時間が20時間以上
 月額賃金が8.8万円以上
 2が月を超える雇用の見込みがある
 学生ではない


〇育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し
これまでは育児休業等の開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合は終了日が同月の末日である場合を除き免除の対象となりませんでした。
しかし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、育児休業等の開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除の対象になります。
賞与に係る社会保険料はこれまでは、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る社会保険料が免除の対象でした。
しかし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除の対象となります。


〇雇用保険料率の改定
令和4年4月には事業主負担の雇用保険料率の改定がありました。
令和4年10月からは労働者負担の雇用保険料率が改定されました。
(事業の種類)      (改正前)  (改正後)
一般の事業        3/1,000 → 5/,1000
農林水産・清酒製造の事業 4/1,000 → 6/1,000
建設の事業        4/1,000 → 6/1,000


〇最低賃金額の改定
福井県の最低賃金が858円から888円と30円引き上げられました。


最近、寒くなってきましたね。
私は寒いのが苦手ですが、寒さに負けず頑張って行こうと思います。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:04| Comment(0) | miyu