インボイス制度はいつから始まるのだっけ?と、最近よく質問をいただきます。
事業者の皆様!
「令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります」
そして、
「制度開始時にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。」

出典:国税庁発行の適格請求書等保存方式の概要/パンフレット P18
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
インボイス発行事業者として登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。
インボイス(適格請求書)とは・・?
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率
ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するもので、請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称は問いません。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは・・・?
・売手であるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります(課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始後は、免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外のものからおこなった課税仕入れは、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることが出来ません。
ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入れ税額相当額の一定割合を仕入れ税額として控除できる経過措置が設けられています。

出典:国税庁発行の適格請求書等保存方式の概要/パンフレット P16
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
最後に、インボイス発行事業者の登録にあたっては、取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあるため、お早目のご準備をお勧めします。
まずは、適格請求書発行事業者の登録を受けるかの判断をしましょう。
その後、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)登録を受ける場合の売手としての事前準備と、買手としての事前準備をしましょう。
詳しくは、国税庁のホームぺージでご確認下さい。
国税庁のインボイス制度特集サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
国税庁のインボイス発行事業者公表サイト:https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/