こんにちは。小木会計事務所の手賀です。
小学1年生の息子がおりまして、夏休みの平日は学童に預けていました。夏休み期間中の学童はかみしばいや手品ショー、工作やダンスのイベントなど行事が多く長い夏休みも楽しく過ごしていました。
その行事のひとつに「おこづかい勉強会」といったようなお金の事を学ぶ機会があり、冊子を2冊いただいて帰ってきました。
1冊めは低学年向けでお金の種類、お金の裏表、お金はどこで作られているか、紙幣の肖像人物や、今は見かけることがなくなった2000円札も載っていました。
2冊めは高学年向けで、利息とは、お金を作りすぎたらどうなるか、クーリングオフ制度について、カードのリボ払い等、もし100万円あったらどうするか色々な場合を想定した内容の漫画でしたので、1年生の息子には少し難しかったようですが、わかりやすくてよい冊子でした。
今年の5月からお小遣いを渡すようになったので、お金について学ぶには非常によいタイミングでした。
息子のお小遣いは毎週日曜日に100円、その他に祖母や祖父からの臨時収入も地道に貯めて今は4,000円にもなりました。
お金の大切さもそれなりに理解したようで、あれ欲しいから買ってと簡単に言わなくなりました。
何に使ったのかわからなくなるのが嫌だそうで使ったレシートを保管しており、お小遣いをもらう度にちゃんと数えているのが偉いなと思います。
もう少し計算ができるようになったらおこづかい帳をつけたいそうです。
お金を守ることは自分の身を守る事ですから、きちんと教えてあげたいと思います。
キャッシュレスが進み、セルフレジも増えてきました。現金をほとんど持ち歩かないという人もいます。
時代とともにお金のあり方も変わってきますが、いつの時代も現預金はきちんと数えて残高の確認はしましょう。
現金を数えるようになると、帳簿やレジ打ちの間違いに気づく、用途不明金が減る、無駄遣いも減る等々、おのずと帳簿も整ってきます。
私も家計簿まではつけておりませんが、現預金の残高は毎週確認して使いすぎを抑えています。
すっかり涼しくなりました。朝晩は寒く感じることもあります。
寒い季節が近づくにつれて、繁忙期の事を考えてしまいます。そろそろ保険の控除証明書が届く頃ですね。
保険会社によってタイミングが違いますので、紛失しないよう、場所を決めて保管しておいてくださいませ。
2022年09月29日
お金を学ぶ
posted by ☆小木会計事務所☆ at 07:47| Comment(0)
| tomoko
2022年09月16日
インボイス制度(適格請求書等保存方式)
こんにちは。小木会計事務所の玉村です。
インボイス制度はいつから始まるのだっけ?と、最近よく質問をいただきます。
事業者の皆様!
「令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります」
そして、
「制度開始時にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。」

出典:国税庁発行の適格請求書等保存方式の概要/パンフレット P18
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
インボイス発行事業者として登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。
インボイス(適格請求書)とは・・?
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率
ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するもので、請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称は問いません。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは・・・?
・売手であるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります(課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始後は、免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外のものからおこなった課税仕入れは、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることが出来ません。
ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入れ税額相当額の一定割合を仕入れ税額として控除できる経過措置が設けられています。

出典:国税庁発行の適格請求書等保存方式の概要/パンフレット P16
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
最後に、インボイス発行事業者の登録にあたっては、取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあるため、お早目のご準備をお勧めします。
まずは、適格請求書発行事業者の登録を受けるかの判断をしましょう。
その後、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)登録を受ける場合の売手としての事前準備と、買手としての事前準備をしましょう。
詳しくは、国税庁のホームぺージでご確認下さい。
国税庁のインボイス制度特集サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
国税庁のインボイス発行事業者公表サイト:https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
インボイス制度はいつから始まるのだっけ?と、最近よく質問をいただきます。
事業者の皆様!
「令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります」
そして、
「制度開始時にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。」

出典:国税庁発行の適格請求書等保存方式の概要/パンフレット P18
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
インボイス発行事業者として登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。
インボイス(適格請求書)とは・・?
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率
ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するもので、請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称は問いません。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは・・・?
・売手であるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります(課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始後は、免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外のものからおこなった課税仕入れは、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることが出来ません。
ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入れ税額相当額の一定割合を仕入れ税額として控除できる経過措置が設けられています。

出典:国税庁発行の適格請求書等保存方式の概要/パンフレット P16
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
最後に、インボイス発行事業者の登録にあたっては、取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあるため、お早目のご準備をお勧めします。
まずは、適格請求書発行事業者の登録を受けるかの判断をしましょう。
その後、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)登録を受ける場合の売手としての事前準備と、買手としての事前準備をしましょう。
詳しくは、国税庁のホームぺージでご確認下さい。
国税庁のインボイス制度特集サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
国税庁のインボイス発行事業者公表サイト:https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
posted by ☆小木会計事務所☆ at 12:03| Comment(0)
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