2022年07月16日

所内の壁掛けアート

こんにちは、こんにちは小木会計事務所の山口です。

数日前まで真夏みたいだなーと思っていたら、
急に梅雨に逆戻りのような…
いずれにしろ、快適ではない気候ですがみなさま体調崩されていませんか?

私、この事務所に勤めて5年半年くらい経ちましたが、先日ふと事務所内の壁掛アートが目に入ってきました。(今までスルーだったのですが)

「歳月人を待たず」

(ご来所いただいたことのあるお客様は、どこに掛けてあるかご存知ですか?お気づきでない方は探してみてくださいね!)

ご存知の通り、その意味は、
「時の流れは人間の都合など関係なく刻々とすぎてゆく。時間を無駄にせず、今を大切に」


改めまして、深いですね。
それが、私に訴えていたんですよね。

考えてみますと、(体感的な話ですが、)
大人になればなるほど時の流れの速いこと!!特に、この事務所に来てから、スピードアップしている気がします…
子供は、「え〜まだ○曜日?早くおやすみにならんかなー」という一方で、私の内心は「もう金曜️まじっ??」と思う事の方が多々…
どんな状況でも期限というものがやってきて、それを必死にこなし、また新しい期限…
そしてあっという間に1週間、1ヶ月、1年…

これは「ジャネーの法則」というらしく、
→「生涯における時間の心理的長さは年齢に反比例する」という考えに該当するらしいです。
1歳で1/1とするなら、20歳で1/20、50歳で1/50… ひぇ〜〜〜〜〜〜通りでダッシュ(走り出すさま)
その法則によると、人生100歳の人は20歳が折り返し地点だとか…あせあせ(飛び散る汗)

理由は歳をとればとるほど新しい経験や刺激が少なく、慣れていくことにあるということです。

たしかに、歳を重ねていく中で、毎日新しい事というのは難しいかもしれません。

でも、「今」を意識して大切にすることはできますよね
・後でやろう を今やる
・家族や大切な人との時間を大事に過ごす
・やりたいと思ったことにチャレンジ!
意識しようと思います。
皆さまは、時の流れ どのように感じますか?

長くなりましたが、税法改正も人を待たず です。
あんなに先の事だと思っていたインボイス制度も来年(10月)となりました。
・免税事業者の方は、課税事業者になるかどうかも含め確認
・課税事業者の方は、弊所にて)登録申請書の提出
・請求書や領収書等に登録番号の表示やその他記載事項の確認

などなど…
確認がこれからのお客様、不明点があるお客様、お気軽にご相談くださいませ。

朗報です。ミロク会計人会から発行されている小冊子「CHNNEL」7月号の事務所訪問コーナーに、小木会計事務所が掲載されました。こちらの冊子は担当スタッフが配布しておりますので、ぜひご覧ください。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 16:29| Comment(0) | noriko

2022年07月01日

税金滞納、その後は?

こんにちは小木会計事務所の杉野です。
税金滞納したらどうなるの??と、最近ご質問をいただいたのですが、
いいコラムがありましたのでご紹介いたします。
ご参考になれば、幸いです
下指差し 下指差し 下指差し

◆税金を滞納するとどうなるの?
 税金を滞納すると、特別な手続きを行わなければ、税務署などから催促を受けることになります。それでも税金を払わない場合は財産に対して「差押え」が行われます。差し押さえられたものが財産の場合は金銭に換える「換価」が行われ、売却して滞納分の税金に充てられます。

◆督促が必ず行われる
 国税については原則納期限から50日以内に督促状が送られてくることになっています。地方税については納期限から20日以内と定められています。
 この督促状を発行した日から10日以内に税金を完納しないと財産を差し押さえられることになります。

◆差押調書と差押え
 差押えは、滞納者の元に差押調書という書面が送られてきます。差押調書には滞納している税金の金額と、滞納者の財産を差し押さえた旨、どの財産が差し押さえられたのか等が記載されています。
 差し押さえられるものは「第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活に支障が少ない財産、換金性の高い財産、保管や引き揚げに便利な財産」を優先するようになっています。

◆換価と配当
 差し押さえられた財産を金銭に換える処分を経て、滞納分の税金に充てられます。
 滞納している税金よりも、差押財産の代金が高かった場合は、「配当」として滞納者に支払われます。

◆納税や換価は猶予を願い出ることができる
 どうしても税金を払えない事情がある場合は、納税の猶予や換価の猶予制度の利用を検討しましょう。この申請をすることによって分割での納税や延滞税の税率軽減、財産についての差押えや換価処分を猶予してもらえたりします。



税金は期日までに払わないと延滞税がかかったり、差押えが発生して面倒なことになったりします。
きちんと納付できるのならば、期日までに納付しましょう。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 21:03| Comment(0) | tamiko