こんにちは、小木会計事務所の谷口です。
本日は電子記録債権のご紹介をしてみます。
近年では、従来の手形と同様の役割を持った、
電子記録債権というものが普及してきています。
こちらは電子債権記録機関が電子での手形のやり取りを
仲介してくれるのですが、紙媒体ではないので
発行する側が手形に貼る印紙が不必要で、
受け取る側も領収証などの受取書は従来の手形と異なり、
印紙税がかかりません。
参考:国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/47.htm
発行する側も手形に貼る印紙が必要なく、
受領する側も領収証に印紙を貼る必要がないという
双方コストが抑えられる大変お得な制度です。
一般的にインターネットバンキングを使用している金融機関があれば
電子記録債権サービスの基本料は無料で、
電子記録債権1通あたりの手数料も、500円以下の場合が多く
コスト的にも、従来の紙の手形を使用する際にかかっていた
手形帳の代金と印紙代、手形の郵送料などを考慮すると
電子記録債権の方は1通ごとの手数料のみで、かなり抑えられるので
とてもおすすめです。
参考:福銀でんさいサービス
https://www.fukuibank.co.jp/business/efficiency/accounting/densai/information/
問題点としては、取引の双方が電子記録債権サービスを
使用していないといけないという点がありますが
上記のようなメリットを説明いただければ
取引先の導入ハードルも下がるのでないかと思われます。
近年では両替手数料が値上げされたり、
逆に振込手数料が安くなったりと
どんどん現物のお金や小切手、手形から、
Web上での決済へと流れが来ています。
これらの流れに乗り遅れることなく、
事業を行う上で最適なお金の受取方法、支払方法などを
選択していきたいところです。
2022年06月11日
おトク!電子記録債権
posted by ☆小木会計事務所☆ at 13:03| Comment(0)
| masanori