2022年01月11日

賃上げ促進税制最大40%控除! 〜雇用増や賃上げご検討中の会社様に朗報です〜

こんにちは 小木会計事務所の大柳です。


令和4年度税制改正においても賃上げへの改正が盛り込まれ、岸田政権の力の入り具合がうかがえます。

それでは詳しく見てみましょう。
まず「賃上げ促進税制」とは
給与支給額を前期より増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度。
「所得拡大促進税制」の改称版です。

近年の要件は
R3.3.31までに開始する事業年度
@ 給与総額が前期より増
A かつ、対象事業年度内すべての月分の給与支給者の給与総額1.5%増 ⇒15%税額控除
B 【上乗せ要件】↑のアンダーラインが2.5%増、かつ、教育訓練費増 or 経営力向上計画認定⇒25%税額控除

R3.4.1-R4.3.31までに開始する事業年度
@ 給与総額が前期より1.5%増 ⇒15%税額控除
A 【上乗せ要件】↑のアンダーラインが2.5%増、かつ、教育訓練費増 or 経営力向上計画認定⇒25%税額控除

そして今回の改正
R4.4.1-R6.3.31までに開始する事業年度
@ 給与総額が前期より1.5%増 ⇒15%税額控除
  or
  給与総額が前期より2.5%増 ⇒30%税額控除
A 【上乗せ要件】教育訓練費が前期より10%増 ⇒控除率+10%

画像1.png

40%の税額控除に該当すると
+地方税税額控除額の10%節税
+経費増による実効税負担30%節税
=実質負担は経費増の26%きらきら
毎期決算賞与を出されてる会社様でしたら、比較事業年度は決算賞与を損金計上せず、該当事業年度の支給月に損金計上、期末にさらに決算賞与を損金計上することで、優遇税制に該当しやすくなりますひらめき
ただ、法人税額の20%が上限。。。
税額控除を活かせないがく〜(落胆した顔)なんてのは避けたい!
この上限、、、ネックです台風


posted by ☆小木会計事務所☆ at 21:53| Comment(0) | reiko