2022年01月30日

事業復活支援金

 こんにちは、小木会計事務所の谷口です。

昨年末から話題に挙がっていました、

「事業復活支援金」 が

明日、令和4年1月31日より申請受付開始となります。

事業復活支援金
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

一昨年の持続化給付金の第2弾と言われていますが
様々な点で変更があり、かなり複雑化している印象です。
主な変更点としましては、

@給付額が一律固定ではなく、計算が必要となり、
 事業者の売上規模によって給付額の上限が変わる。

A売上減少の判定が30%以上50%未満と50%以上の
 2段構えになっている。

B申請に際しては税理士や金融機関、商工会議所などの
 登録機関の事前確認が必要となる。

が、挙げられます。


@につきましては、売上減少要件を満たす月が
2つ以上ある場合には、どちらがより給付額が多いかの
検討まで必要になると思われます。

特に対象期間の11月から3月までで決算をまたいでいる
場合には、選択する月によって事業年度の年間売上高が
変わり、給付上限額も変わる場合がありますので要注意です。

また、売上減少要件を満たす月があっても
その月の売上額によっては給付額が0円となる場合もありますので
こちらも留意しておく必要があります。

給付額については申請ページにてシュミレーションが
できますのでぜひご活用ください。


Aにつきましては単純に給付を受けられる事業者の
範囲が広がったということで歓迎すべきかと思われます。


Bにつきましては、書類の偽装や新型コロナの影響を
受けていないのに申請するなどの不正受給を抑制する
ための措置と考えられます。

登録機関の事前確認につきましても、その登録機関と
継続関与している場合としていない場合では準備する
書類の量がしていない場合の方が倍くらい多いです。


以上、現状の情報から注意点をまとめてみました。

おそらく始まってからもいろいろな疑問点などが
出てくると思われますので、随時チェックしていきたいと思います。

posted by ☆小木会計事務所☆ at 14:40| Comment(0) | masanori

2022年01月24日

262の法則

こんにちは 小木会計事務所の成田です。
先日、「262の法則」という言葉を知りました。これは、どのような組織にも「上の2割:中の6割:下の2割」に分かれるとうい法則とのこと。働きアリの法則ともいわれるそうで、アリの巣の中では、「2割のよく働くアリがいて:6割は普通:2割はさぼっている」でも、さぼっている2割のアリを排除すると、残ったアリの中で「2:6:2」の割合となり、2割のアリがさぼり始める。といった法則です。職場という組織のなかだと、「成果の高い人材2割:平均的な人材6割:成果の低い人材2割」に分類されます。その2割の人材のモチベーション低下の原因を究明したり、現状把握などができるとよりよくなっていくのではないか、その人材を生かす手立てを考える、、、そういった目線の大切さを感じました。
人間関係でも当てはまるそうで、ちょっと合わないかな?と思う人がいても、2割はそういう人がいるからと頭を切り替えられれば、気持ちが楽になるそうです。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 19:47| Comment(0) | kayo

2022年01月11日

賃上げ促進税制最大40%控除! 〜雇用増や賃上げご検討中の会社様に朗報です〜

こんにちは 小木会計事務所の大柳です。


令和4年度税制改正においても賃上げへの改正が盛り込まれ、岸田政権の力の入り具合がうかがえます。

それでは詳しく見てみましょう。
まず「賃上げ促進税制」とは
給与支給額を前期より増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度。
「所得拡大促進税制」の改称版です。

近年の要件は
R3.3.31までに開始する事業年度
@ 給与総額が前期より増
A かつ、対象事業年度内すべての月分の給与支給者の給与総額1.5%増 ⇒15%税額控除
B 【上乗せ要件】↑のアンダーラインが2.5%増、かつ、教育訓練費増 or 経営力向上計画認定⇒25%税額控除

R3.4.1-R4.3.31までに開始する事業年度
@ 給与総額が前期より1.5%増 ⇒15%税額控除
A 【上乗せ要件】↑のアンダーラインが2.5%増、かつ、教育訓練費増 or 経営力向上計画認定⇒25%税額控除

そして今回の改正
R4.4.1-R6.3.31までに開始する事業年度
@ 給与総額が前期より1.5%増 ⇒15%税額控除
  or
  給与総額が前期より2.5%増 ⇒30%税額控除
A 【上乗せ要件】教育訓練費が前期より10%増 ⇒控除率+10%

画像1.png

40%の税額控除に該当すると
+地方税税額控除額の10%節税
+経費増による実効税負担30%節税
=実質負担は経費増の26%きらきら
毎期決算賞与を出されてる会社様でしたら、比較事業年度は決算賞与を損金計上せず、該当事業年度の支給月に損金計上、期末にさらに決算賞与を損金計上することで、優遇税制に該当しやすくなりますひらめき
ただ、法人税額の20%が上限。。。
税額控除を活かせないがく〜(落胆した顔)なんてのは避けたい!
この上限、、、ネックです台風


posted by ☆小木会計事務所☆ at 21:53| Comment(0) | reiko