こんにちは、小木会計事務所の吉村です。福井県の冬の味覚「越前がに」の漁が11月6日に解禁となって、はや2週間が経ちました。みなさんはもう召し上がりましたか?カニが始まったということは、もうまもなく寒い冬がやって来るということですね!最近、「柿がよくなったから大雪になる」とか、「カメムシがいつもより多いから大雪になる」といった、天気ことわざを近所の方からよく聞くようになりました。果たして、今年も大雪になってしまうのか?心配になってしまいますね。
さて年末も近づいて来たこともあり、年末調整・確定申告に向けた準備が始まってまいりました。そして、毎年、注目が集まる「税制改正」。その前の「税制改正大綱」が12月末に発表されるものと思われます。2021年度の税制改正では、住宅ローン控除の期間延長や面積要件の緩和がありました。そして2022年度税制改正でもまた、住宅ローン控除制度が大きく変わる可能性があります。今後の動向が非常に気になるところです。
そもそも住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する際に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、一定の期間内に契約し、令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。自宅を購入する人にとって非常に助かる制度です。
逆に住宅ローン控除の対象にならない場合もあります。贈与で取得した住宅や生計を一とする親族などからの取得の場合は、住宅ローン控除利用ができません。住宅ローン控除の対象となるのは、金融機関や指定基金、住宅資金の貸金業者から借り入れた場合に限られています。
住宅ローン控除の手続には、確定申告が必要となり、さまざまな書類の提出が必要です。会社員等の給与所得者の場合、2年目以降は年末調整の際に「住宅ローンの残高証明書」と「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を勤務先に提出すれば手続完了です。
とはいえ、ただでさえ師走で気忙しく感じるなか、引っ越しなども大変かと思いますので、直前になって慌てる事のないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。
2021年11月20日
準備は出来ていますか?
posted by ☆小木会計事務所☆ at 17:08| Comment(0)
| naru
2021年11月11日
なんか最近の国税庁が頑張ってるような?
こんにちは。
小木会計事務所の林木です。
今日はポッキーの日ですね。
と 唐突に、かつ当たり前のように言ってみましたが
他にも何の日があるのか疑問に思い調べました。
(個人的には「もやしの日」が好き)
↓11月11日の記念日↓
https://www.nnh.to/11/11.html
当たり前といえば
「年末調整は紙に書いてするもの!」
という今までの常識を覆すべく国税庁が頑張っています。
国税庁の頑張りが分かるWEBはこちら→★
頑張りをもっと知りたい方はこちら→★★
早い話、年末調整の手続きを電子化するぞ!ってことですね。
国税庁が考える電子化のメリットは下記のとおり。
【会社のメリット】
@保険料控除や配偶者控除等の控除額の検算が不要
A控除証明書等のチェックが不要(従業員がデータ利用した場合)
B従業員からの問合せが減少
C年末調整関係書類の保管コストの削減
【従業員のメリット】
@控除額等の記入・手計算が不要
A控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要
B勤務先からの問合せが減少
更に、マイナンバーカードをお持ちの方は
マイナポータルと連携させることにより、
保険料控除証明書データを一括で取得することができたりと
ここにきてマイナンバーカードが幅を利かせてきています!
当たり前が変化していくなか
皆様に順応いただきたいという
国税庁の熱い想いに応えてもいいかな
と、思われた方はぜひ導入をご検討ください(*´з`)
posted by ☆小木会計事務所☆ at 19:08| Comment(0)
| Rin
2021年11月05日
ワンストップ特例制度
こんにちは、小木会計事務所の高佐です。
年末が近づいてきたという事で、会計事務所は年末調整の業務が始まる頃です。
それに伴いまして、顧問先の従業員の方からふるさと納税のお問い合わせが多くなりました。今までにもこのブログ内で紹介されていますが、再度ふるさと納税について書かせて頂こうと思います。
今回は、特に問い合わせが多かった従業員さん(給与所得者)のワンストップ特例制度の簡単なご説明をさせて頂きます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、以下の2つの条件を満たせばふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。
1、ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方
2、1年間(1月〜12月)でふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方
※ワンストップ特例制度利用の場合は、すべて住民税からの控除となります。
次に申請のステップについてご紹介します。
1、寄附申し込みフォームで「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れて
申し込むと、自治体から申請に必要な書類が届きます。
2「寄附金税額控除に係る申請特例申請書」の記入例を見ながら、必要事項を記入して
下さい。記入漏れがあると寄附金控除が受けられませんのでご注意ください。
3、ワンストップ特例制度による申請では、次の2つの目的を満たす書類を添付する必要があります。
・個人番号の確認ができる書類 ・本人確認ができる書類
4、記入を終えた特例申請書と各種書類を、寄附を行った自治体宛に郵送して下さい。
年末までまだ時間があるので、税制メリットを享受でき、特産品がもらえ、
さらに寄附したお金の使い道も指定できる、ふるさと納税のご検討をしてみるのも
いいかなと思います。
年末が近づいてきたという事で、会計事務所は年末調整の業務が始まる頃です。
それに伴いまして、顧問先の従業員の方からふるさと納税のお問い合わせが多くなりました。今までにもこのブログ内で紹介されていますが、再度ふるさと納税について書かせて頂こうと思います。
今回は、特に問い合わせが多かった従業員さん(給与所得者)のワンストップ特例制度の簡単なご説明をさせて頂きます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、以下の2つの条件を満たせばふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。
1、ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方
2、1年間(1月〜12月)でふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方
※ワンストップ特例制度利用の場合は、すべて住民税からの控除となります。
次に申請のステップについてご紹介します。
1、寄附申し込みフォームで「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れて
申し込むと、自治体から申請に必要な書類が届きます。
2「寄附金税額控除に係る申請特例申請書」の記入例を見ながら、必要事項を記入して
下さい。記入漏れがあると寄附金控除が受けられませんのでご注意ください。
3、ワンストップ特例制度による申請では、次の2つの目的を満たす書類を添付する必要があります。
・個人番号の確認ができる書類 ・本人確認ができる書類
4、記入を終えた特例申請書と各種書類を、寄附を行った自治体宛に郵送して下さい。
年末までまだ時間があるので、税制メリットを享受でき、特産品がもらえ、
さらに寄附したお金の使い道も指定できる、ふるさと納税のご検討をしてみるのも
いいかなと思います。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 16:18| Comment(0)
| yasuko