こんにちは小木会計小木会計事務所の成田です。
令和5年10月1日に導入される、適格請求書等保存方式(インボイス制度)ですが、今年(令和3年)10月1日から、インボイスが発行(交付)できる事業者(以下、適格請求書発行事業者)の登録申請受付が開始されました。
適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、原則、令和5年3月31日(特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合は令和5年6月30日まで)までに、登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しても、審査には一定の期間がかかるため、すぐに登録されるわけではありません。適格請求書発行事業者となったことが税務署から通知されると同時に、登録番号の交付を受けます。この登録番号を適格請求書に記載する必要があるため、実際には登録番号を手にしてから適格請求書を発行することができます。
ただし、その日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合において、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。
いよいよ始まったという感じですね。早めの手続きを心がけたいと思います。
2021年10月04日
10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始されました
posted by ☆小木会計事務所☆ at 08:51| Comment(0)
| kayo