2021年06月25日
もぅ〜 い〜くつ寝〜ると、源泉納期限〜♪
こんにちは
小木会計事務所の林木です
さて、来たる7/12(月)は、
納期の特例を含む源泉所得税の納付期限です。
※7/10が土曜日のため、7/12となっております。
そろそろ弊所スタッフからも
源泉徴収額の確認や納付のご案内ラッシュが始まりますので
鬼のように…時には恋人のように、電話をコールすることがあるかもしれません。
その際には、何卒あたたかいご対応をお願いいたしますm(__)m
それにしても、なぜこの源泉所得税というものは
給与支払者が徴収して納税しなければならないのでしょう?
給与を支払う側からすると、毎月の計算に手間も時間もかかります。
おまけに納税が遅れるとペナルティ(=不納付加算税など)もあります。
(# ゚Д゚)ムキーー!!!
調べてみると、過去に憲法違反ではないかと争われた事件がありました!
・・・
原告側は、源泉徴収制度が憲法14条1項(法の下の平等)、
18条(その意に反する苦役に服させられない)、
29条1項3項(財産権の侵害)に違反すると訴えました。
しかしながら、昭和37年2月28日
最高裁の判決で訴えは退けられたのです。
(((なんですとーー(゚д゚)!!!!!)))
最高裁の棄却理由とは、下記の3つ。
@国の簡便手続での税収確保
A従業員は確定申告不要となる
B給与支払者の資金的利便
そして
「されば源泉徴収制度は、給与所得者に対する所得税の徴収方法として能率的であり、合理的であって、公共の福祉の要請にこたえるものといわなければならない。」
として、合憲としました。
以後に争われた源泉徴収制度の合憲性事件でも、
この昭和37年最高裁判決が引用されて今日に至っており、
現行の源泉徴収制度は「三方よし」の手法のようです"(-""-)"
個人的には、なかなか解せませんが…
皆様お忘れなく、期限内の納付をお願いいたしますm(__)m
posted by ☆小木会計事務所☆ at 19:53| Comment(0)
| Rin