2021年06月04日

ユーチューバーに税務情報提出を義務付け

こんにちは小木会計事務所の杉野です。

小学生のなりたい職業上位にランクインしている「YouTuber(ユーチューバー)」
人気の動画投稿者はいまや多額の所得を得る存在ですぴかぴか(新しい)最近では、2Dのイラストや3DCGなどの外見を用いて配信する「バーチャルユーチューバー」も人気だそうですが笑

 米グーグル社の日本法人はこのほど、動画配信サイト「Youtube(ユーチューブ)」の動画投稿者に対して税務情報の提出を義務付けることを通知しました。米国で動画投稿者への課税が強化されることを受けた措置で、5月31日までに提出しないと最大で収益の約4分の1を源泉徴収するとしていますあせあせ(飛び散る汗)

 ユーチューブのコミュニティページによれば、今年6月以降、米国以外に在住する投稿者が米国内で得た収益に対して税金がかかる可能性があるそうです。動画投稿者が得られる再生数に応じた広告収入、配信中に視聴者から得られる投げ銭≠ノ当たる「スーパーチャット」、有料メンバーシップの会費などを米国在住の視聴者から得ていると、米国での所得税の対象となることが理由です。対象となる投稿者は、マイナンバーをグーグル社に提出する必要があるとしています。

 実際には、日本の投稿者が米国の視聴者から利益を上げていても、米国の税金はかかりません。両国は、二重課税を防止するための租税条約を締結していることがその理由です。
 しかし期限までに税務情報を提出していないと、条約による優遇措置が適用できず、最大で収益の24%が源泉徴収されてしまう可能性があるそうです。

「YouTuber(ユーチューバー)」さん、ご注意くださいませexclamation×2

posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:57| Comment(0) | tamiko